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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

524 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 9fed-h7FX):2022/10/18(火) 22:33:20.11 .net
>>517
実際そうなんだけどね。
「内容証明作成して送付するだけなら全国どこ在住の依頼者でも請けられる」と思ってるんだろうね。
司法書士会は「ネットのアプリで顔は知っていてもそれは法に定めた本人確認には当たらない」と指針を出したけど行政書士会はこの辺何か言ってる?

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