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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

536 :名無し検定1級さん :2022/10/21(金) 16:42:42.55 ID:sXOqp1zi0.net
ツイッターの大阪の人は、会員権停止2年間で済んだようだ。

・支部個人会員でないにもかかわらず、支部総会会場に許可なく侵入
・度重なる制止にも従わず、一方的な発言を執拗に繰り返すなどして議事施行を妨げた
・刑法130条前段・234条にも該当し得る悪質な行為である

との理由で、行政書士法10条違反。
それでも会員権停止だと最低4年間は職務上請求書の購入・使用が禁止されるから、
今後は処分取消訴訟に移行するのかな?

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