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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

865 :名無し検定1級さん :2023/01/13(金) 18:02:03.04 ID:ildDp8q00.net
ちなみに、行政書士の独占業務である権利義務・事実証明文書の作成業務に関して、
例のところでは、「信託契約書」を司法書士が作成することができるかどうか、
金森論文を根拠に色々と書かれていました。

これに対して、先月発売された民事信託支援業務に関する書籍の司法書士先生は、
法3条業務として「信託契約書」を作成することができることを根拠に、
金森論文に対する反論も詳細に記載されていました。
遠藤弁護士などの専門家コメントなども詳細に書いてあります。
なかなか参考になりますよ。

司法書士は、相続登記に関わらない遺産分割協議書も、権利義務に関する書類として作成することができる。
法令上の制限はない。
このように日司連が今年公式見解を公表する予定ですから、遺産分割協議書の作成業務については、
今年はさらに行政書士と衝突しそうな予感がしますね。
その後は日行連の反論によって、全面戦争になりそうです。

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