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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

887 :名無し検定1級さん :2023/01/16(月) 11:55:02.58 ID:9BKvBwyd0.net
>>864
>権利義務・事実証明に関する書類の作成権限を有するとどまる行政書士が、

「「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、直接契約代理を行政書士の業務として位置付けるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものである。」という総務省の見解をちゃんと主張したのかな。
1条の3第1項第3号ではなく1条の2第1項を根拠にしているなら、どうも戦い方を間違えてるような。
とすればこの判決は参考にならないと思う。
(ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)

逆にちゃんと主張したうえで否定されたのなら省庁の見解が司法から否定されたわけで、法改正あるでってくらいの結構大きな問題になる(問題にできる)かも。

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