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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

889 :名無し検定1級さん :2023/01/16(月) 14:43:41.40 ID:FOrq5Z560.net
>(ちなみに最近は1条の3第1項第3号を行政書士による成年後見の法的根拠にする見解も勢力を拡大しつつある。)

もし現行1条の3第1項第3号を法的根拠にするなら、
たとえば被後見人等が相続人となる場合において、行政書士が相続関係の調査をしたくとも、
職務上請求書が使用できないことになる。

司法書士が後見人等に就任した場合には職務上請求書が使用できるのに、
行政書士が後見人等に就任した場合には職務上請求書が使用できないことになるので、
不都合があるような気がするなあ。

会長が必死に行政書士法施行規則12条の2を改正したがっているのも、そういったことからでは。
総務省は改正そのものに否定しているので、一向に改正できないようだけど。
現行1条の3第1項第3号を法的根拠にするなら、行政書士法施行規則12条の2が改正されない限り、
業務上面倒なことになりそう。

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