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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

891 :名無し検定1級さん (ワッチョイ dda1-w88e):2023/01/16(月) 15:26:54.92 ID:9BKvBwyd0.net
>>888
>遺産分割協議書の作成が前提になるので、
1条の2第1項の独占業務だと構成せざるを得ない。

そんなことはないと思うよ。非行政書士が今回のような業務をできるかが問題となった場合、独占業務との構成を取って行政書士の職域を守ろうという方向になるだろうけど、今回は「行政書士が」代理人として行動できるかが問題になっているわけだから、独占・非独占関係なく、法定業務でありさえすればいい。
本件はたまたま相手方が司法書士だったみたいだけど、問題になっているのは弁護士法に反するかどうかで、書類の作成は問題になっておらず、代理人として行動したことが適法かが問題になっている(「紛議」の範囲を勝手に拡大している点は取りあえず置いておく)みたいだから、「他の法律に別段の定め」にあたるかどうかがポイントじゃないかな。
なら、1条の3第1項第3号を総務省の見解とともに根拠にして、「法律に基づいて代理人になれる」ことを主張すればいいことになる。
非行政書士ができるか(職域確保)と、行政書士ができるか(職域拡大)は方向が逆だけど、そこらへんを正確に押さえて戦えてたのか気になるところ。

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