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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】
- 894 :名無し検定1級さん (ワッチョイ dda1-w88e):2023/01/16(月) 15:46:34.37 ID:9BKvBwyd0.net
- >>889
後見人が被後見人の代わりに相続調査をするというのなら、そもそも他人の依頼にならないので、1条の3の業務にならず、職務上請求できないのは当然(後見人としての立場で請求すべき)かと。
逆に、1条の3の業務の範囲に含まれる場合には、法定業務なんだから職務上請求できるのは当たり前なわけで。
施行規則に入れようとしてるのは、明確に条文に記載してもらわないと、いつまでたっても最高裁が専門職後見人村に入村させてくれないからってだけ。
施行規則を改正して業務範囲を拡大しようとか、そういうことではないんだよね。
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