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【下限面積廃止】行政書士本職スレ 別記様式第129号【特需へ】

907 :名無し検定1級さん :2023/01/18(水) 15:57:02.52 ID:lRycWbel0.net
>>906
この人のツイッターにも書いてあるけど、この人が被告の行政書士同士の裁判。
高裁判決よりも地裁判決のほうが、一般の行政書士にはタメになるから、是非とも閲覧するといい。
どんなことをブログで書くと、他の行政書士の社会的評価を低下させ、不法行為を構成し、
70万円の損害を与えることになるのか。
その事実認定を、東京地裁がかなり丁寧にしているので、結構参考になりました。

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