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【管業】管理業務主任者試験 第197棟目

823 :名無し検定1級さん:2023/12/02(土) 10:35:16.81 ID:O2FBgGsx.net
民法で「契約不適合責任を負わない旨の特約は有効」としておきながら「民法の規定より、買主にとって不利な特約は無効」は、やっぱり変だと思う

契約不適合責任を負わない特約こそが、買主にとって、最も不利なんじゃねーの?

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