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【宅建士】宅地建物取引士 799

901 :名無し検定1級さん:2023/10/14(土) 15:11:49.75 ID:FaseI3xR.net
高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物については、非常用の昇降機の設置を要しない。
*建築基準法施行令129条の13の2第2号

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