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土地家屋調査士の超リアルな現状【偽物注意】part97

58 :名無し検定1級さん:2023/10/26(木) 19:23:06.86 ID:0HNqJcUN.net
>>56
(不当誘致行為の禁止)
第11条 調査士は、不当な手段により事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 調査士は、依頼者の紹介をしたことについてその対価を受け取ってはならない。
3 調査士は、依頼者の紹介を受けたことについてその対価を支払ってはならない。

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