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【宅建士】宅地建物取引士 806
- 513 :名無し検定1級さん:2023/10/25(水) 22:19:42.34 ID:LWVfIjyc.net
- >>511
「家系図」は、自らの家系図を体裁のいい形式で残しておきたいという依頼者の希望に沿って、
個人の鑑賞ないしは記念のための品として作成されたと認められるものであり、
それ以上の対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていたことを
うかがわせる具体的な事情が見当たらない「家系図」は、行政書士法1条の2第1項にいう
「事実証明に関する書類」に当たるとみることはできない(最判平22.12.20)
行政書士業務じゃないんだから、誰がやってもいいに決まってるだろ
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