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【宅建士】宅地建物取引士 806

545 :名無し検定1級さん:2023/10/25(水) 22:41:50.14 ID:LWVfIjyc.net
>>539
・「家系図」と親族関係図・相続関係説明図はまったく違うもの
・行政書士業務じゃないんだから誰がやってもいい家系図を作ることと
 家系図を作るために行政書士が戸籍を取得することはまったくの別問題


相続などの際に作成する相続関係説明図といったものは、事実証明の書類として行政書士の独占業務になるが、
鑑賞用又は記念用家系図作成は、事実証明の書類にはあたらないとの判決がでている(最判平22.12.20)。
このため、鑑賞用又は記念用家系図の作成のためには、職務上請求書を使用することはできない。
なお、依頼者の委任状を利用して取得し作成することはできる(誰でも委任状利用での取得ができるので、
これは行政書士業務ではない)。(令和5年4月21日・日本行政書士会連合会「職務上請求書取扱説明書」70頁)

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