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令和5年度司法書士試験反省会 part9
- 692 :名無し検定1級さん:2023/11/11(土) 13:39:59.17 ID:T8knZ2wy.net
- >>669
民法だと令和4年第17問肢アも平成18年第18問肢アも「受益者が未確定の場合」なので、
すなわち、「胎児」を権利主体とすることができるかどうか?っていう論点の話です。
新版注釈民法に受益者未確定の場合、とりわけ出生前の胎児を受益主体とすることができるかどうかで
実務的には問題となると掲載してありますよ。
司法試験の民法でも出題されており、たとえばLECの択一六法民法ですと、
537条のところに具体例として「受益者が未確定の場合」として、
「胎児」または「設立前の法人」が記載されています。
また、司法書士業務だと、これが「胎児」を信託受益者とすることができるかどうかに繋がっていきます。
こちらは不登法の信託法のところ、信託受益者の説明に書いてあると思います。
LECのブレークスルーには民法と不登法のリンクで書いてありました。
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