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令和5年度司法書士試験反省会 part9
- 695 :名無し検定1級さん:2023/11/11(土) 16:43:41.22 ID:AYu1Mff7.net
- >>692
ありがとうございます
537条2項の具体例として「受益者が未確定の場合」として「胎児」または「設立前の法人」が記載されてる元ネタは「基本講義債権各論I(潮見イエロー)」ですね
てことは司法書士試験では条文通り「Cが現に存在しないとしても」と問われるまでで、具体例として「胎児である場合は」とまでは問われないですね、こりゃ
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