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【宅建士】宅地建物取引士 815

1 :名無し検定1級さん (ワンミングク MMe2-7QT2):2024/03/16(土) 18:25:34.21 ID:2uPFg4aaM.net
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
↑スレ立ての際はこちらを3行にして下さい。

■試験実施機関
(財)不動産適正取引推進機構 http://www.retio.or.jp/
■関連サイト
(財)不動産流通推進センター(旧不動産流通近代化センター) http://www.retpc.jp/
宅建過去問一問一答 http://takken.fx-ex.info/
宅建スーパーWEBサイト http://www.tokagekyo.net/
●次スレ立て及び重複スレ立て防止について
[1]次スレは>>900前後(±5レス)を踏んだ方が立てて下さい
[2]次スレを立てることが出来た時は立てた方が(次スレがすでにある場合には[2]に該当した方が)誘導のための次スレURLを貼り付けて下さい
[3]次スレURLが貼り付けられるまで1000埋めは禁止します
[4]次スレ立てが重複した場合はスレ立て時間が先の方のスレから消化して下さい
(スレ立て時間が後になったスレ立てをした方はスレ消化順序の誘導をして下さい)
[5]スレ立て時間が後になった重複スレは放置をせずに先に消化しているスレの次スレとして利用して下さい
(この場合は先に消化しているスレの[1]に該当した方がその次スレとして誘導URLを貼って下さい)
[6]故意過失を問わず本スレと称しての類似したスレ立て(テンプレに沿った次スレ立て及びやむを得ない次スレ立て重複を除く)は乱立と見なされますので厳禁です
※宅建本スレは粘着基地荒らしを永久追放処分とし確実に合格してみせる宣言、AA連貼りグロ貼りや粘着などの荒らし行為は禁止です。
※他スレでスレタイトルに「宅建」などと付けば関連スレではありますが本スレとしては責を一切負いません。
※宅建本スレは「ワカヤマン」というふざけたタイトルを宅建本スレとして認めないことを宣言する。
※宅建本スレは宅犬に対する粘着基地荒らしを永久追放処分とする。
※宅建本スレは他資格荒らしを永久追放処分とする
前スレ
【宅建士】宅地建物取引士 813
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1705661918/
【宅建士】宅地建物取引士 814
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1707452788/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

845 :名無し検定1級さん :2024/05/13(月) 14:11:50.83 ID:F7FlTohmM.net
むしろ最高齢合格者の90歳の人?を賞賛したいね。

子供なんて脳もフレッシュで環境も整ってるんだったらいくらでも可能性がある

846 :かつての合格者 :2024/05/13(月) 14:14:08.02 ID:a9mLO0010.net
かつて、そういう子と塾で机を並べておりました
遺伝的に理解力と記憶力が高く、お受験教育により学習法も確立しているライバルは強敵でしたw
彼らが宅建を受験すれば、合格可能でしょう。

847 :かつての合格者 :2024/05/13(月) 14:16:10.50 ID:a9mLO0010.net
>>845
素晴らしいことですね!
人生は、勉強の道です。
何歳になっても、学ぶことは良いことですね!

スレの受験生の皆さんを遠くから応援しております!

848 :かつての合格者 :2024/05/13(月) 14:19:41.22 ID:a9mLO0010.net
本試験まであと160日、
決して長くはございません。

日々の積み重ねが合格に繋がっております!

悔いの残らぬよう全力でミルフィーユしてくださいね!
遠くから応援しております!

849 :名無し検定1級さん :2024/05/13(月) 20:32:03.28 ID:vrCLQ7A60.net
正直、時間切れになるんじゃないかと不安になってくる
2ヶ月かけて権利関係半分しか終わってないしこれから業法や法令制限まで順調に進められてもギリギリな感じ
権利関係に時間かけすぎたかな…
でもまぁ今更雑に進めるのも嫌だから今までのやり方で続けるけどね
業法や法令制限終わってる人は早めに権利行ったほうがいいよ、ほんと嫌んなるくらい時間取られるから

850 :かつての合格者 :2024/05/13(月) 20:53:04.22 ID:a9mLO0010.net
>>849
完璧主義は受験の敵だと思います!

確りと1周するよりも
雑に3周する方が遥かに効率的だと感じました。
勉強が苦手な方程、時間をかけて過ぎてしまう傾向にあります。
かつて、小生の教え子もその様なことを行っていたので、
直ぐに 軽くミルフィーユさせたところ、一気に実力が向上いたしました。

勇気を出して 雑にミルフィーユしてみて下さい!

そもそも、民法は 最後まで学ばないと 最初すら理解でない構造(パンデクテン方式)になっております!

民法典は、総則(物権 債権 親族 相続)の構造で編纂されております。
例えば、総則の権利濫用は、物権的請求権までやらないとイメージできないでしょ?
その様な民法典は、全てが有機的に結合しているから、雑に何周も回すのがコツだと感じました!

このままだと、時間の無駄になってしまう可能性があります。

何度もミルフィーユの層のように薄く繰り返すのが前提ですので、
確りと勉強せずに まずサラッと 回してみて下さい。

自分を信じて何度もミルフィーユの層のように努力を積み重ねていって下さい。
遠くから応援しております!

851 :名無し検定1級さん :2024/05/13(月) 21:14:22.19 ID:vrCLQ7A60.net
>>850
丁寧にアドバイスどうもありがとう
これでも1単元に費やす時間は短縮されてきてはいるんだけどね
最近は割と雑に進めて全体像把握してから要点・重要論点暗記するようにはしてる
けれど、やっぱ最終的に雑にやってしまうと過去問の個別肢の解答根拠があやふやになるからそこら辺を固めようとして繰り返すとやっぱり時間食うよね
でも、アドバイスは有難く聞いておきます

852 :名無し検定1級さん :2024/05/13(月) 21:41:14.27 ID:uVpgWgW60.net
荒らしに乗っ取られて
誰も来なくなっとるやんけ

853 :名無し検定1級さん :2024/05/13(月) 23:20:09.16 ID:80t9iIKP0.net
小学生が合格できるということは、
過去問を丸暗記すれば合格できるということだ
余計なことをやるから合格できないんだよ
試験日の前日まで、
10年分の過去問をひたすら回せ
ただそれだけ

854 :かつての合格者:2024/05/14(火) 00:18:40.38 ID:69L8y3H70.net
>>851
雑も 積み重なれば 立派な実力になると思います。
合格すると決めた以上、最後まで駆け抜けてください。
遠くから応援しております!

855 :かつての合格者 :2024/05/14(火) 00:22:31.18 ID:69L8y3H70.net
>>853
受験慣れした一部の賢い子の話だと思います。
また、民法は理解しないと得点に繋がりにくい科目と言えます。

だからこそ、貴方もミルフィーユ!
ただそれだけ!

856 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 55e0-739I):2024/05/14(火) 01:03:39.38 ID:DYKABIvr0.net
>>855
もうすぐ900なので、スレ立てよろしく 
ただそれだけ!

857 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 06:51:48.86 ID:RGzs/6KnM.net
>>856
合格者の独り言スレをたててほしいよな
スレを破壊した責任とって問題解決ね

858 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 07:53:50.67 ID:F6Ohebj+0.net
>>857
ミルフィーユとか言ってるヤツ?

859 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 07:55:40.15 ID:yudICiZe0.net
バカの一つ覚えでスレ埋め立ててるんだから当然だな

860 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8512-OuUz):2024/05/14(火) 08:14:38.26 ID:BW1HBp3E0.net
ない

861 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 2be6-W7if):2024/05/14(火) 08:47:33.11 ID:wbmtTNp20.net
>>858
イラネ

862 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 12:16:59.27 ID:DPMIz0+jM.net
かつ合の承認欲求は異常
こんなお爺ちゃんにはなりたくない

863 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 12:42:16.89 ID:bcpJTz68d.net
荒らしはここに隔離して、受験生専用スレ作ったら方がいい。
5chは気楽に質問できるからキショイ荒らしは排除したい。
賃金がかかっているやつもいるし、真面目に勉局してんだからさ。
スレ建てられる人にお願い!

864 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 12:54:11.83 ID:9aZwzW0i0.net
本当にかつ合の連投長文荒らしがひどいもんな・・・
内容もウィキペディアからのコピペばかりだし

スレタイ見てわかるように、ここは宅建試験のスレではないから、
宅建試験専用のスレを作って、スレルールでかつ合出禁を明記したほうがいいかもね

865 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:02:31.99 ID:zlO1nYwY0.net
>>864
わざわざコテつけてくれてんだからNG入れとけよ
快適やぞ?

866 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:03:05.69 ID:Vu60fH7sd.net
おまいらあぼーんにしてないのか

867 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:06:53.19 ID:HLoofgQD0.net
あぼーんしてもうざいから、宅建の試験専用(かつ合出禁)の別スレ立てていいよ。

868 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:07:47.04 ID:HLoofgQD0.net
コマンドでLv.5以上の専スレ立てれば、かつ合は書き込めなくなるだろうし。

869 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:22:40.98 ID:F6Ohebj+0.net
>>864
宅建試験の話題はNGなのか?

870 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:27:25.14 ID:zlO1nYwY0.net
>>867
あぼーんしてもウザいてどういう状態やねんな
見えないものが見えちゃう病気の人かな?

871 ::2024/05/14(火) 13:29:47.76 ID:2ChENbn30.net
あぼーんだらけでうざいってことだろ

俺もかつ合出禁スレは賛成
そろそろ試験スレで分離しようぜ
移住するわ

872 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:30:40.15 ID:HLoofgQD0.net
>>870
宅建の試験専用(かつ合出禁)の別スレがあれば、そちらでやるからここには来ないってことだよ

873 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:30:53.49 ID:zlO1nYwY0.net
>>871
非表示でウザいてどういう状態やねんな

874 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:31:20.29 ID:Vu60fH7sd.net
Q.スレ分割すれば解決するのか?

A.特定の人物のレスは止めることが出来ないので無駄です。あぼーんで自衛してください。

875 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:32:05.28 ID:zlO1nYwY0.net
>>872
さっさと非表示にしろよ
ウザいウザい言うてるおまえらがウザいわ

876 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:43:12.87 ID:9aZwzW0i0.net
あぼーんしてでもかつ合のこと書いているような人たちは、今までどおりこのスレにいればいいよ
そういう人たちまで、かつ合出禁の宅建試験専用スレのほうにまで、わざわざ移住してくれ!って頼んでるわけじゃないよ
お互いスレ分けたほうがスッキリするでしょ

元々、ここは実務とか全般のスレだったから、他資格みたいに試験専用スレなかったしね

877 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:48:43.81 ID:2ChENbn30.net
>>871
かつ合をあぼーんしてもお前みたいな必死な奴が絡んでくるからうざいってことよ

878 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:48:55.17 ID:Vu60fH7sd.net
分割しても維持できないスレがそれなりにあったりするわけで
分割主義はちょいお花畑発想なんよね
棲み分けしてスレ維持とか相応の人数が常駐してないと無理

879 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 13:50:55.07 ID:Vu60fH7sd.net
あぼーんしろよに負けたくなくてスレ文化tの理由を並べ立ててるんだったら
それはそれで・・・な感じ

スレ立てはご自由に出来ますのでご自由ににはなるんですけどね

880 :かつての合格者 :2024/05/14(火) 16:11:44.04 ID:69L8y3H70.net
>>864
ウィキペディアからのコピペばかりだと仰るのだらコピペ元を貼り付けて頂けませんか?
小生のミルフィーユのレシピは経験を基に作成したオリジナルレシピであります。

また、テンプレに「試験実施機関」や「宅建過去問一問一答サイト」が掲載されているのを見てもわかるように、
宅建試験の話題はNGではないと解釈できます。

そんな貴方のことも応援しております!

881 :かつての合格者 :2024/05/14(火) 16:22:50.53 ID:69L8y3H70.net
>>870
本試験においても、
問題文で与えられた条件以外のものが見えちゃう受験生さんがおります。
見えていないことを勝手に読み取ってしまい、残念な結果になってしまう方がいらっしゃいます。

「コテ」を付けているのには意味があります。

遠くから応援しております!

882 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 16:26:34.55 ID:4urNK22wM.net
>>881
たまにはスレ立てをお願い致します
遠くから応援しております!

883 :かつての合格者 :2024/05/14(火) 16:57:09.15 ID:69L8y3H70.net
>>882
応援ありがとうございます!
暖かいコメントが小生に力を与えてくれます!

スレの受験生の皆さんを遠くから応援しております!

884 :名無し検定1級さん (ワッチョイ eb02-aesm):2024/05/14(火) 18:22:27.52 ID:VZDGnA/a0.net
土地に対する権利と建物に対する権利の違いとか皆に聞いてみたいと思ってもミル〜とか割って入られると萎える。 不動産関連勤めじゃないけど本気でやってるのに確信犯的に邪魔されたらたまらない。 難関じゃないかもしれないが働きながらだと相当にハードル高い資格というのが感想だ。

885 :かつての合格者 :2024/05/14(火) 20:07:01.74 ID:69L8y3H70.net
>>884
働きながらだと相当にハードル高い資格だからこそ、
本気で効率的にミルフィーユする必要があり、
隙間時間の有効活用と強い意思が合格に繋がると思います。

「コテ」を付けているのには意味があります。

遠くから応援しております!

886 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8b82-aesm):2024/05/14(火) 22:02:24.41 ID:z+lD7FAt0.net
ためだ
マジで迷惑系荒らしだった

887 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 22:39:26.84 ID:DYKABIvr0.net
>>885
そろそろ次スレを立ててくれてもいいよ

888 ::2024/05/14(火) 22:40:19.63 ID:yudICiZe0.net
地縛霊みたいなものだ
見なかったことにするしかない

889 :名無し検定1級さん :2024/05/14(火) 23:22:01.68 ID:SwjGPZfz0.net
宅建に限らず合格者くらいで何年も張り付いてるとこうなるんだな

890 :名無し検定1級さん :2024/05/15(水) 06:22:59.55 ID:kq+7aSMz0.net
>>887
受験スレは別にするのか?

891 :名無し検定1級さん :2024/05/15(水) 16:31:18.93 ID:YOihZagV0.net
>>885
そろそろ、次スレをお願いします!

892 :名無し検定1級さん :2024/05/15(水) 16:51:49.59 ID:YOihZagV0.net
>>885
次スレを立てる準備はできましたか?

893 :名無し検定1級さん :2024/05/15(水) 17:59:23.47 ID:43jU2CjX0.net
不動産業従事者の宅建取得率わかる人いる?

894 :名無し検定1級さん :2024/05/15(水) 19:59:49.16 ID:kZr1VxYwM.net
YouTuberによると宅建士の本当の合格率は25%から30%らしいぞ

895 :かつての合格者 :2024/05/15(水) 23:03:20.45 ID:EnJMQt1d0.net
>>893
令和 4 年度末 の調査によると、専任の宅建士の割合は約37%のようです。
(宅建業従事者数 607,517 人に対し、専任の宅地建物取引士数は 227,616 人)

パートの宅建士さんを入れると40%を超えるのではないでしょうか?
なお、1業者当たりの平均専任宅地建物取引士数は、1.8 人となっています。

スレの受験生さんを
遠くから応援しております!

896 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 00:15:15.73 ID:lcYEAyFS0.net
みんなYouTubeとか見てる?
動画時間長すぎて見るだけで2ヶ月かかりそう

897 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 02:11:24.82 ID:GyZetUE40.net
テキストを読んで理解するのはできるけど
過去問を解くと間違えてばっかりだわ
解けるようになる気がまったくしない

898 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 02:38:33.84 ID:N/qJIDte0.net
問題やらないと理解出来ない
テキスト読むだけじゃ頭に入らなくない?
みんな読むだけで覚えて問題に挑んでるの?
問題解かないと覚えられないから、1週目はテキスト見ながら該当箇所探して解いてる…
分かんなくても問題解く時はテキスト見ない方が良い?

899 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 03:09:23.00 ID:N/qJIDte0.net
学歴ない無能だから宅建取って重説する在宅ワーカーになりたい
フォーサイト入会して1年目で合格しようって意気込んでるけど、集中力低いしテキストも目が滑って頭に入らない
でも今年合格できなかったら来年なんて、年齢重ねる事を考えると絶対今年受かりたい
でもスレ見てたら初学者は無理なのかもって心折れそうだよ
もうスレ見るのやめる 毎日1時間でも良いからとにかく勉強継続して頑張る
かつ合のレスはいらん

900 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 03:14:32.80 ID:EsghQSBs0.net
kkk

901 :かつての合格者 :2024/05/16(木) 03:48:19.97 ID:4XftYE8q0.net
>>896
動画は、「オマケ」だと思います。
勉強の中心は、テキストと分野別過去問集のミルフィーユですので、
何時間も視聴するのではなく、よく理解できない部分のみ動画を観ると、効率的に学習できると思います。
遠くから応援しております!

>>897
大丈夫です!合格者が皆さん通る道です。
小生も、かつてテキストを読んで理解した気になっていても
実際に過去問を解くと、そうでないことが判明することが多かった記憶があります。
諦めずに何度も、ミルフィーユの層のようにインプットとアウトプットを積み重ねることで合格できます!
遠くから応援しております!

902 :かつての合格者 :2024/05/16(木) 04:01:34.97 ID:4XftYE8q0.net
>>898
インプットとアウトプットは、勉強の両輪の関係です。
両者を繰り返すことで合格に繋がる実力が付きます!

分かんなくても問題解く時はテキスト見ない方が良いと思います。
安易に解答を見ず、まず自分で考えることが大切だと思います。
採点後に、テキストに戻り、試験委員が聞こうとしている部分をチェックしてみて下さい。
次にテキストを読むときに メリハリ を付けて回せるようになります。
遠くから応援しております!

903 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 06:35:16.53 ID:Sn0Ju9Qx0.net
そろそろ勉強始めるかな
で、合格したら次はFP2級いくべ

904 :かつての合格者 (ワッチョイ 2909-nr3a):2024/05/16(木) 11:56:38.51 ID:4XftYE8q0.net
>>903
勉強頑張ってくださいね
遠くから応援しております!

905 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 16:57:23.77 ID:6+klyd8h0.net
大学受験の時にも英語は単語さえ覚えれば良いとか過去問だけやってろ連呼してる奴らがいたけど軒並み落ちてた
単語・文法・語法・英文解釈どれも必要と言ってた予備校講師が結局は正しかった

906 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 17:09:25.69 ID:uKZ2K4ZZ0.net
>>904
次スレは?

907 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 19:01:55.46 ID:GyZetUE40.net
今日も過去問ほとんど全部まちがえた

908 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 19:09:15.25 ID:TSzEwzR6M.net
>>907
あれテンション下がるんだよなw
今年は難しいハズレ年だから頑張ろうぜ

909 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 19:44:48.89 ID:2KbdWmJMd.net
>>907
一選択肢ごとに、問われる論点をチェゥクしてる?
そして、その周辺から潰していく。
まずそれやらないと半分も取れないぞ。

910 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 20:59:12.94 ID:6+klyd8h0.net
契約不適合の過去問がやけにややこしいと思ったら法改正で過去問論点がほぼ役立たずになってるみたいね
抵当権付着物売買の時には買主主観が悪意でも売主は免責されないのに、種類・品質に関する契約不適合だと買主主観が悪意で売主免責されるの意味わからん

911 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 21:16:07.53 ID:nTd5433bd.net
不動産か動産か
定着物か
可分か不可分か
などなどで分類していってみたらいいのジャマイカ

912 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 21:19:29.48 ID:UcJLuT3c0.net
>>910
種類・品質は主に動産であって、目的物の使用や時間経過による劣化のせいで、
比較的短時間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、判断することができなくなってしまう。

抵当権付着物売買は不動産であって、1年やそこらの短期間で当初の契約内容が本当に不適合であったかどうか、
判断することができなくなってしまうということはありえない。

その違い。

913 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 21:20:29.27 ID:nTd5433bd.net
ググったらこんなんあった

買主が悪意の場合はどうでしょうか。これは、解除も損害賠償も追及できます。これは先ほど説明しましたように、第三取得者が不動産を抵当権付きであることを知って購入しても、債務者が被担保債権を弁済してくれれば問題ないわけです。したがって、悪意の買主でも担保責任は追及できます。
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0567.php

914 :名無し検定1級さん (スププ Sd2f-BF6T):2024/05/16(木) 22:59:18.10 ID:mS9OIuxXd.net
簿記2級が1としたら宅建はどれくらいですか?

915 :かつての合格者 (ワッチョイ 29a7-nr3a):2024/05/16(木) 23:23:03.89 ID:4XftYE8q0.net
>>907
それは成長のチャンスです!
諦めずにミルフィーユの層を積み上げていって下さい!
遠くから応援しております!

916 :名無し検定1級さん (ワッチョイ cbdc-k0Sg):2024/05/16(木) 23:24:00.75 ID:6+klyd8h0.net
>>913
うわっ!めちゃくちゃ助かる!
要するに、売主には被担保債権の弁済義務が当然に生じているから第三取得者の主観は考慮しなくて良いと
頭の中の霧が晴れたようだわありがとう

もう一つ謎なのがTACの解説だと土地に関する法令上の制限は品質に関するる契約不適合になり得て、こっちも売主への担保責任追求に買主主観は問われないと…もうなんかバケモンとしか思えないんだけどこの分野w

917 :名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW):2024/05/16(木) 23:28:52.84 ID:UcJLuT3c0.net
>>916
その説明、全部改正前の民法だから、間違ってるよ。
覚えたら最後だよ。

918 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 87cd-og0w):2024/05/16(木) 23:30:26.74 ID:V5HAB5jJ0.net
>>916
>>913は民法改正前のやつだから騙されんなよw

919 :名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a):2024/05/16(木) 23:33:14.49 ID:nTd5433bd.net
>>917
そんなに大きく変わったっけ
判例が明文化されたって感じでとらえてたけど

920 :名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW):2024/05/16(木) 23:36:54.92 ID:UcJLuT3c0.net
>>916
土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと品質に関する契約内容の不適合にしていたから、
買主主観は問われないってことだよ。
たとえば、購入した土地が道路予定地で、建物を建築しても後に除去せざるを得ない場合とか。

921 :名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW):2024/05/16(木) 23:37:38.49 ID:UcJLuT3c0.net
>>919
条文も違うし、構成自体も全然違うよ。

922 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 87cd-og0w):2024/05/16(木) 23:42:21.18 ID:V5HAB5jJ0.net
567条1項は削除だからそもそも契約不適合責任の追及じゃねえわ

923 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 5583-739I):2024/05/16(木) 23:44:56.45 ID:uKZ2K4ZZ0.net
次スレ
【宅建士】宅地建物取引士 816
https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1715870607/

924 :かつての合格者 (ワッチョイ 29a7-nr3a):2024/05/16(木) 23:48:42.32 ID:4XftYE8q0.net
>>923
スレ立てありがとうございます。

925 :名無し検定1級さん (スフッ Sd2f-nr3a):2024/05/16(木) 23:57:45.27 ID:nTd5433bd.net
条文は変わってあちこちの条文に分散されたって感じなんかな

(目的物の滅失等についての危険の移転)

第567条
売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、
その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、
又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、
買主がその履行を受けることを拒み、又は受け取ることができない場合において、
その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
改正経緯
2017年改正により新設。改正前は、以下の条項が置かれていた。

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)

売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
第1項及び第3項については、不適合な契約として第565条を適用することとし、第2項については第570条に継承された。

://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC567%E6%9D%A1

926 :名無し検定1級さん :2024/05/16(木) 23:59:59.90 ID:nTd5433bd.net
キチンと条文で覚えてる皆さんすごいね
こう来たらこうだくらいの大意でしか覚えてねーや

927 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 00:28:57.87 ID:Nv9oW/rT0.net
>>916
突然だけど、テキストとか問題集何使ってる?参考までに教えて欲しい。

928 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 00:54:06.71 ID:xwTX70s/0.net
>>927
TACのわかって合格るシリーズの基本書と分野別過去問だけど、何となく過去問の論点の解説が怪しいとこがあるから個人的にはあんまお勧めはできないかな

929 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 01:06:07.29 ID:xwTX70s/0.net
>>920
いや、そもそも品質に関する契約不適合の担保責任追求には買主主観問われるでしょ
その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
なのにも関わらず、TACの解説だと土地に関する法令上の制限が品質に関する契約不適合の場合、売主の担保責任追求に買主主観が問われないと言ってるから混乱してる

930 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 01:08:43.48 ID:z9mF1SJRd.net
>>929
ひょっとしてだけど
宅建業者が問題の登場人物にいたりしない?
宅建業法も絡んだ問題とか?

931 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 01:20:24.24 ID:viEaUGSR0.net
>>929
前提からして間違ってるよ。

品質に関する契約不適合責任で、買主主観が問われたのは、担保責任追及の改正前の民法の話。
改正後の民法では、そもそも品質に関する契約不適合責任について、買主主観は問われない。
買主の善意・悪意とか、そんなもんはもう改正後の民法の世界ではなくなったんだよ。
改正後の民法では、買主主観の有無ではなくて、買主に帰責事由があるかないかで契約不適合責任の追及の有無が決まる。
つまり、買主に帰責事由があれば、すべての契約不適合責任の追及ができなくなる。

そのうえで、土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと、種類・品質に関する契約内容の不適合として扱っていた(最判昭41.4.14)。
だから、売主の契約不適合責任の追及においては、当然買主主観は問われない。

「契約不適合責任の追及」と「売主の担保責任の追及」で、改正前の民法と改正後の民法がごちゃまぜになてるよ。

932 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 01:50:48.43 ID:viEaUGSR0.net
<大前提>

「売主の担保責任の追及」 = 改正前の民法 
→ 買主が悪意・有過失の場合は、追及不可(買主主観が問われる)

「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
   ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可


以上の大前提から、

>その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ

これは改正前の民法下における売買契約の話で、「売主の担保責任の追及(瑕疵担保責任の追及)」の解説だと思う。

933 :名無し検定1級さん (ワッチョイ cbdc-k0Sg):2024/05/17(金) 03:36:02.36 ID:xwTX70s/0.net
>>931
ちょっと説明しづらいから2024年版(今年)のTACの分野別過去問の解説を転載するわ

買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、契約不適合とはいえず、損害賠償請求はできない。
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、その久陥の存在は、原則として契約不適合ではなく、買主は契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除)は追及できない(民法562条1項、563条1項・2項、564条、541条、415条1項)。

法令上の制限も目的物の品質等に関する契約不適合に含まれると解されるので(旧民法の「瑕疵」には法律上の瑕疵も含むとする判例あり)、Aは追完請求や代金減額請求(562条、563条)、契約の解除もできる(541条、542条)。この場合、買主の善意・悪意は問わないし、仮に契約目的を達成できない場合でなくとも、解除は可能である。

934 :名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW):2024/05/17(金) 03:38:21.94 ID:viEaUGSR0.net
>>933
それじゃなくて過去問の出題年度と出題番号と出題肢を書いて。

935 :名無し検定1級さん (ワッチョイ cbdc-k0Sg):2024/05/17(金) 03:40:36.67 ID:xwTX70s/0.net
>>930
宅建業者は一切絡んでない設問だよ

936 :名無し検定1級さん (ワッチョイ cbdc-k0Sg):2024/05/17(金) 03:45:44.46 ID:xwTX70s/0.net
>>934
それを書いても改題だから意味ないんじゃない?一応以下

H15-問10改-肢1
H8-問8改-肢4

937 :名無し検定1級さん (ワッチョイ b303-qsnW):2024/05/17(金) 03:50:55.74 ID:viEaUGSR0.net
>>936
どちらもTACの解説で合ってるよ。

938 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 04:32:59.51 ID:xwTX70s/0.net
>>937
>「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)

TACの解説だと欠陥につき悪意なら契約不適合に当たらないってなってるじゃん?
つまり悪意なら担保責任追求できなくなるって話でしょ

939 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 04:33:27.63 ID:z9mF1SJRd.net
>>935
なるほど了解


ちなみにAI君の答え

民法第570条は、売買契約において買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合に適用される規定です。具体的には、以下のような状況で買主に権利が発生します。

1. **買主が費用を支出して不動産の所有権を保存した場合**:
- 買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合、買主がその不動産の所有権を保存するために費用を支出した場合、買主は売主に対してその費用の償還を請求できます。

2. **買主が所有権を失った場合**:
- 売買の目的である不動産について存した先取特権または抵当権の行使により、買主がその所有権を失った場合、買主は契約の解除をすることができます。また、買主が費用を支出して所有権を保存した場合、その費用の償還を請求できます。

3. **損害を受けた場合**:
- 買主が損害を受けた場合、その賠償を請求することもできます。

この規定は、不動産の売買において買主の権利を保護するために設けられています。改正前の民法570条では、売主の瑕疵担保責任について規定されていましたが、2017年の改正により、不動産の購入において買主の権利をより明確に定めたものとなりました¹²。³

ソース: Bing との会話 2024/5/17
(1) 民法第570条 - ://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC570%E6%9D%A1.
(2) 【2020施行・民法改正】瑕疵担保責任はどう変わった?契約不 .... ://www.needs-p.jp/column-contract-nonconformity-liability/.
(3) 民法第570条 – 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求. ://tek-law.jp/civil-code/claims/contracts/sale/article-570/.

940 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 04:46:29.30 ID:z9mF1SJRd.net
動産については、契約不適合(欠損や数量不足)を買主が知ってたなら、買主はその状態に同意しているから解除できないよ

不動産については、契約不適合(抵当権などの権利が設定されているなど)を買主が知っていても、売主が不適合の状態を解消できなければ(買主が支出した費用などを弁済できなければ)、解除できるよ

なんてことでいいのかな

941 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 04:52:10.96 ID:z9mF1SJRd.net
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

第570条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
改正経緯
2017年改正により、旧・第567条第2項の趣旨を継承。従来当然解釈の範疇であった不動産質も明文化した。なお、第1項・第3項については、民法第565条が適用される。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)

売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

Wikibooksからのコピペ

942 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 04:54:34.88 ID:z9mF1SJRd.net
移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)

第565条
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
改正経緯
2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、目的物件に地上権や抵当権がある場合の担保責任(権利に瑕疵がある場合の担保責任、旧・第566条、旧・第567条)及び権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧・第563条)にかえて新設。

前3条(契約不適合責任)

第562条 買主の追完請求権
第563条 買主の代金減額請求権
第564条 買主の解除権/損害賠償請求

Wikibooksからのコピペ

943 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 05:12:39.62 ID:viEaUGSR0.net
>>938
<TACの過去問解説の場合>

(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、
契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。

(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。
TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、
初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。
そのため、改題するにあたって契約「適合」の事例問題としたもんだから、
買主Aは、売主Bに対して、契約「不適合」責任を追及することができないのは当たり前、ということになってしまう。
したがって、買主Aは、売主Bに対して、売買契約を解除することも、損害賠償請求を行うこともできない。

(続く)

944 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 05:13:20.21 ID:viEaUGSR0.net
>>943
(続き)

<他社の過去問解説の場合>

(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、TACの過去問解説と全く同じなので省略する。

(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、TACと違って、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
これは、改正前民法下である当時の出題肢が、売主の瑕疵担保責任追及に関するものであるため。
つまり、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」を、TACは契約「適合」のケースであると認定して、
初めから契約「不適合」責任の追及ができないとしているのに対して、
他社はきちんと当時の出題に即して、なお契約「不適合」のケースとして改題しているわけ。

で、他社は、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」というのは、
契約「不適合」のケースで、かつ、買主Aが悪意の場合と認定している。
そして、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができる。

そこで、悪意の買主Aは、「契約を解除することはできない」と改題肢には書いてあるけど、
軽微でなければ、悪意の買主Aも、契約を解除することができるから、必ずしも「契約を解除することはできない」とはいえないので、
ここが誤りということになる。

また、悪意の買主Aは、「損害賠償請求を行うことができる」と改題肢には書いてあるけど、
ここには売主Bの帰責事由が改題肢には記載されていない。
つまり、売主Bに帰責事由があるなら、悪意の買主Aも、損害賠償請求を行うことができるけど、
売主Bに帰責事由がないなら、悪意の買主Aは、損害賠償請求を行うことができないので、
必ずしも「損害賠償請求を行うことができる」とはいえない。
したがって、ここについても誤りということになる。

(続く)

945 :名無し検定1級さん :2024/05/17(金) 05:13:55.08 ID:viEaUGSR0.net
(続き)

H8-問8改-肢4とH15-問10改-肢1の両肢とも、
「悪意の買主Aであっても、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができるのか?」という知識で考えると、
他社の過去問解説のほうが当時の出題肢に沿っているし、今後も出題される知識なので、覚えやすい。

TACの過去問解説は、
H8-問8改-肢4については、契約不適合責任の追及問題として改題しているのに、
H15-問10改-肢1については、「残念でした、契約内容に適合しているから、
そもそも契約不適合責任の追及問題ではありません、ひっかかりましたね、オワリ。」
としているので、2肢の改題バランスが悪いから混乱しやすくなってるだけだよ。
初めから契約「適合」のケースであると認定したもんだから、
別に間違った改題肢というわけではないけどね。

以上です。

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