低圧電気取扱業務特別教育
- 252 :名無し検定1級さん:2024/04/27(土) 07:47:10.10 ID:5Z3rLRZx.net
- >>251
労働安全衛生法における資格の上下関係は、免許>技能講習>特別教育
例えば、クレーン運転士(5t以上の無線式もOK)>床上操作式クレーン技能講習(5t以上のボタン式のみ、無線式は3t未満だけ)>クレーン特別教育(5t未満のみ)
つまり、特別教育が免除されるのは、完全上位互換のクレーン運転士と床上クレーン技能講習となる。
また、インストラクターコース修了者も特別委教育は不要(インストラクターコースの講師が言ってた)
だからさあ、>>245はどういうこと?ってなる。
フォークリフトは特別教育と技能講習とがあるが、両方金を払って取ったのか?ってこと。
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