2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

低圧電気取扱業務特別教育

252 :名無し検定1級さん:2024/04/27(土) 07:47:10.10 ID:5Z3rLRZx.net
>>251
労働安全衛生法における資格の上下関係は、免許>技能講習>特別教育
例えば、クレーン運転士(5t以上の無線式もOK)>床上操作式クレーン技能講習(5t以上のボタン式のみ、無線式は3t未満だけ)>クレーン特別教育(5t未満のみ)
つまり、特別教育が免除されるのは、完全上位互換のクレーン運転士と床上クレーン技能講習となる。
また、インストラクターコース修了者も特別委教育は不要(インストラクターコースの講師が言ってた)

だからさあ、>>245はどういうこと?ってなる。
フォークリフトは特別教育と技能講習とがあるが、両方金を払って取ったのか?ってこと。

70 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★