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行政書士本職スレ 別記様式第134号

892 :名無し検定1級さん (ワッチョイ 8574-M2FD):2024/04/04(木) 12:49:47.62 ID:cuMCEc020.net
先にいうように、相続登記は誰でもできる業務で司法書士の独占業務にはあたりませんw
遺言執行者も行書個人でも行書法人でも着任可能だし、
遺言執行者の権限で不動産登記手続きも可能になります。

今後は、AI化進展により、法務局は消滅しますw

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