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【ワッチョイなし】司法書士試験・独学・質問・雑談スレ【5スレ目】

460 :名無し検定1級さん:2024/04/18(木) 20:47:38.39 ID:ma1xsVXO.net
>>459
そうだよ

改正前は女16歳が婚姻適齢だったから、16歳の誕生日の前々日までに婚姻不適齢を理由として婚姻が取り消されると、
15歳女のままなので、一度生じた成年擬制の効果は完全に消滅して未成年者となる取り扱いだった
現在は男女とも18歳だけど、取り扱いはいっしょ
婚姻不適齢で誤って受理された場合は、発覚すると公益的理由から検察官が取消請求するらしいが、
そのときに問題になって先例が発出されたらしい

「誕生日の前々日」までが15歳というのは、年齢計算ニ関スル法律1条・民法143条2項本文ね

この19歳男と15歳女の過去問は昭和59年第21問肢1で、ただ単に成年擬制が生じるとしか出題されていないから、
残りの4肢が明確に誤っているので、一応〇の肢ということになっている
でも、その後15歳女が婚姻適齢16歳に達する前に取り消された場合には、
先例によって、婚姻適齢18歳に達している19歳男については、成年擬制の効果が失われない(昭31.2.18民二60回答)が、
15歳女のほうについては、成年擬制の効果が失われることになる(昭30.5.28民二201号)
だから、昭和時代の過去問だけど、当時の出題に不備があっておかしくなってる

昭和57年第2問肢1のほうでも同じ知識が問われているけど、
こちらは上記2つの先例を踏まえて作問されているから、
ちゃんとした出題になっていてわかりやすいはず

ただし、成年擬制の制度自体消滅したから、過去問としても通用しなくなったので、
今後出題されることはないだろうな

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