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40代、職歴なしニートが取って働ける資格★4

169 :名無し検定1級さん:2024/04/14(日) 17:48:14.72 ID:2tXg7ljq.net
>>167
行政手続法では、公務員は申請者に対して教示義務はないことになっている
合わせて、専門家に委任を勧めることが認められている

つまり、個人の申請で許認可が進まないときは
事実上、行政書士に委任するしかないシステムになっているんだよ
不受理なら傷があさいが、申請棄却や不利益処分の場合は
専門家に委任しなかったことを後悔しても後の祭りだよ

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