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レス数が1000を超えているけど、まだ書けるかも知れないよ。

行政書士試験 part6

162 :名無し検定1級さん:2024/04/19(金) 00:52:28.34 ID:P/VP+QmO.net
>>94
大学で行政法を専攻して今は開業者だが、特許の箇所で「要件が厳しいので一般人には取得不可」という記載はおかしい
許可と特許の区別には、その要件の難易は含まれないからな
許可でも要件が厳しいものはいくらでもあるから
特許は、その根拠となる法律の趣旨目的から、法律上の地位・権利を付与するもの
(違反すると罰則だけでなく違反行為の法的効力も否定)
許可は、これには至らず、事実の世界における行為の適法性のレベルにとどまるもの
(違反すれば罰則のみで、違反行為の法的効力には基本的に無関係。ただし、法律の目的によっては例外あり)
こういう理解でいいと思う

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