レス数が1000を超えているけど、まだ書けるかも知れないよ。
行政書士試験 part6
- 70 :名無し検定1級さん:2024/04/16(火) 17:56:46.82 ID:+YeD8aeF.net
- つまり、侵奪者に対しては回復請求できないから、盗品なら占有回収の訴えを行使するしかない
遺失物の場合は、拾得者に対しては回復請求できないし、占有回収の訴えを提起することもできないから、
遺失物法所定の手続で3か月経過すると所有権を取得されてしまう
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