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行政書士試験 part6
- 817 :名無し検定1級さん:2024/05/15(水) 02:27:12.33 ID:WFNd+FmK.net
- >>812
鈴木禄弥の基本書は改正前民法の短期賃貸借の保護の考え方だよ。
改正で、建物の占有権原を失って、抵当権者に劣後する建物賃借人は建物明渡猶予権しかなくなったとされている。
だから、対価も賃料相当額の不当利得構成で、潤賃貸借関係についての準賃料構成を採用していない。
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