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カードマジック総合スレッド 16
- 960 :芸も名前もありません:2020/07/03(金) 10:17:47.89 ID:9unpPGmv.net
- >>958
逆だ。人間の行動は原則自由で、法によって規制されているんだから、違法と主張する側が条文上の根拠を示すのが筋だ。
もともと著作権法で私的複製は許容されていた。
デジタルコピーができるようになってもそれは変わらなかったので、製作者はコピーガードで対抗した。
そうするとコピーガードを外す機械やソフトができたので、著作権法が改正されて、外すこと自体が違法化された。
それでもDVDは、コピーガードではなくアクセスコントロールだという議論があり、アクセスコントロールの回避も違法とされた。
市販の映画はコピーガードやアクセスコントロールがついているものが多いが、マジックのDVDはついていないものが多い。
そうすると現行法のもとでも、保護手段を回避せずに複製が可能で、私的利用の複製は適法ということになる。
もちろん、複製したものを人に売ったりあげたりするのは違法だ。
オリジナルを売るのは倫理的にどうか、という問題はあっても、明確に違法とはされていない。
条文に則して話をすると、著作権法30条で私的複製が許されている。
1項2号で技術的保護手段の回避はだめと書いてある。が、保護手段がなされていない場合は1項本文で私的複製が可能。
オリジナルを売るのが駄目ということは条文上書いてない。
>>956>>958はどの行為がどの条文で違法になると考えているの?
条文や著作権法の本を読んだうえで書いているの?
イメージだけで話をしていないか?
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