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ジョブコンダクト事業承継対策吉川隆二

1 :('∀`):2017/08/29(火) 07:35:13.19 .net
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html

2 :('∀`):2017/08/29(火) 07:39:21.44 .net
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)
産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
(略)ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、
調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。

3 :('∀`):2017/08/30(水) 08:36:15.09 .net
2016.8.29 06:00自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
(1/4ページ) 自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
持ち株会社方式で相続税の節税もくろむ 〈年商数十億円のA社を経営するBさんは、同社の全株式を所有している。社長職は来年度にも息子に譲ることを決めている。
だが、業績は堅調で自社株の評価額が高く、自分の死後に株を相続する息子の相続税負担が心配だ〉
 「団塊の世代」が70歳代に入ったここ数年、こうした株式承継の悩みを抱える中小企業(非上場)経営者が増えている。このため、取引銀行などが会社に「節税策」を提案するケースが多い。
 提案されるのは、Bさんが持ち株会社(P社)を設立したり、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株(A社株)をP社へ移すというもの。そうすることで、P社株の評価額
(株価)だけを下げておけば、A社株とP社株を相続する場合よりも相続税が節税されるという理屈だ。
具体的には、P社は取引銀行から借り入れをし、BさんからA社株を買い取る。国税庁通達はP社とA社を親子関係にしたり、P社の借金が増えたりすれば株式評価額は下がると規定しているため、
通達を形式適用した場合のP社の株価は、A社株買い取り前よりも大幅に下がる。
 A社株は相続財産ではなくなったため、息子はBさんの死後、株価が大きく下がったP社株式だけを相続財産として相続税の申告を行うことになる。
国税当局が認めず
 ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、
調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。

4 :ジョブコンダクト吉川隆二損害:2017/08/30(水) 14:56:01.54 .net
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です

5 :ジョブコンダクト吉川隆二損害に:2017/08/30(水) 14:57:03.46 .net
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です

6 :('∀`):2017/09/04(月) 08:03:51.07 .net
大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

http://www.asahi.com...update/0826/020.html

7 :('∀`):2017/09/05(火) 08:09:23.37 .net
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ 
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する  仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます 
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。  中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271

8 :('∀`):2017/09/05(火) 10:42:29.92 .net
皆さん十分気をつけて下さい
http://rapt-neo.com/?p=12498
http://rapt-neo.com/?p=12900

https://ameblo.jp/jcjk-now/entry-12148228389.html
https://ameblo.jp/jcjk-now/entry-11946235761.html

9 :('∀`):2017/09/08(金) 22:20:42.06 .net
目をつけられる否認されています
否認されています損害賠償請求

10 :('∀`):2017/09/09(土) 09:14:16.91 .net
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。

税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には
、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・

11 :ステンレス:2017/09/09(土) 13:28:09.29 .net


12 :ジョブコンダクト吉川隆二:2017/09/10(日) 10:51:17.96 ID:G91iNdx4a
みなさんよく考えてください。プロの三和銀行2000社対応の株式コンサルタントの吉川隆二に
依頼者の中尾邦親さんと中尾邦彰さんが、信頼して株式の返還を依頼したのですよ。
身に覚えが無いにもかかわらず逮捕され、当然無罪がくだると思っていた裁判で全部否定され、
ショックで、一縷の望みも無く、絶望以外の何物でもない。こんなの殺されるよりよっぽど辛い。
自分に置き換えてください。どれだけ絶望ですか?
前科者の犯罪者の事業承継コンサルタント吉川隆二の土下座なんかで済みますか???
ニセ税理士の吉川隆二が、船井電機との、交渉ミスで国に罰せられて追い込まれたんですよ
謝ってすむ問題じゃないけれど、まずは吉川隆二が『心からの謝罪』してほしいですね。
こういう場合、決まって言い逃れしたりすること多いじゃないですか。
間違いは間違いとして潔く謝罪する。そういう姿勢がほしいです。 ちなみに、謝りっぱなしは論外です。
中尾邦親さん中尾邦彰さんの「不当に拘束された日々」は弁済のしようがありません。
ですので無論謝って済む問題ではなくとも、それでも謝るべきです。というより謝らずにはいられないという気持ちになるのが普通ではないでしょうか?
吉川隆二は、それとも普通の人間で無いから謝らないのが正解なのでしょうか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。  特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。
 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。
 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。 http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html

13 :('∀`):2017/09/10(日) 13:40:18.11 .net
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有るので課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません

14 :('∀`):2017/09/15(金) 14:32:26.67 .net
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.g...p/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求

15 :('∀`):2017/09/16(土) 12:25:39.73 .net
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか

16 :('∀`):2017/09/18(月) 11:41:34.23 .net
顧問税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。

下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。
船井電気も、東証1部で、株主名簿がインチキというのも可笑しな話だ。
上場して以降も船井電機株式が、25万7400株が、違っていたと言うのも有りえない可笑しい事だ。
指揮官のジョブコンダクト吉川隆二が、交渉を上手にして和解まで持ち込んでいれば、
誰も犯罪者に成らず済んでしただろう。
依頼者に謝罪も釈明もしないで、知らん顔で洗脳カルトセミナーを再開して
顧問先を獲得しようとしている。
コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。
しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。
税務署と交渉など出来ない。
過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。

三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。
三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。

ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ

17 :('∀`):2017/09/20(水) 15:18:46.01 .net
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘 2017/9/19 18:00
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H69_Z10C17A9CC1000/
日本経済新聞 電子版 精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
 遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する
方向で検討している。
 関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
 価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
 有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
 遺族側は日本経済新聞の取材に対し代理人弁護士を通じ、国税当局から更正処分があったことを認めた上で、
「相続財産の評価に関して見解の相違があり、申告漏れとは考えていない」などとコメントした。

18 :('∀`):2017/09/23(土) 10:32:41.11 .net
特別の事情が分からないから困るのだが、特別の事情が要件とされている。
いろいろと適用された事例はあるようだが、よくある例としては、相続や贈与により取得した時期と近似した時期に取引があるケース。
この場合、評価通達ではなく、その取引金額が妥当だろ、という課税処分が多くなされているようだ。
その一方で、以前あったトステムの事案では、監査法人に鑑定を国税庁が依頼して、その金額で処分したようだ。監査法人のバリュエーションは
通達にそもそも依拠していないので、前提から間違っている気がしてならないが。
http://blogos.com/article/100815/
こんな状況がまかり通るのはいかがなものかと思うが、所詮は立法論の世界。法律や通達が悪い、といくら言っても、通達が
ある以上はそうせざるを得ませんよ(調査官)、立法判断や行政判断にはタッチしたくありません(裁判所)と言って、
状況は一向に改善されないだろう。残された方法は、OBを使った圧力か、若しくは出国税を
覚悟しての国外逃亡か。いずれにしても、租税法律主義を逸脱したやり方で、決して望ましくはなく、ただただ
情けない結論であるが。

19 :('∀`):2017/09/24(日) 09:52:23.89 .net
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針

20 :('∀`):2017/09/29(金) 16:05:01.55 .net
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、
譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。
実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、
上記と違うのは、持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。

21 :持株会社相続税の否認:2017/09/29(金) 16:49:01.15 ID:LELXTrSVD
この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、その後、
国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。
「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。
セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、
頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,
割に合わないだろう。おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。
しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、
いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。
つい最近、某税理士法人に対して数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

22 :('∀`):2017/10/08(日) 17:57:04.90 .net
一税理士資格者です。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする逆賊国賊である
偽税理士の脱税指南コンサルで大儲けと言う>>>なんとホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
で、高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか?相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する税理士松田朝恵も偽税理士行為
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。 梅津善一公認会計士は偽税理士行為
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。

23 :持株会社:2017/10/13(金) 11:38:02.69 ID:u4/iwtu5S
いままで税理士が提案してきた未公開株の持株会社方式・従業員持株会・租税回避が国税局否認トレンド これでは節税でなく重加算税なら詐欺だ 国税は姿勢を変えた
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html 厳格に過去から否認され重加算税や延滞金が来る 国税は嫉妬から課税してくる
内部通達にすぎない財産基本通達は法律でない。信じては行けない。事業承継コンサルの巨額の請求の報酬はオーナーの個人的費用で損金不算入だ。ざまあみろ
税の公平化・実質課税の原則とか租税回避とか後出しジャンケンで国税は課税する。支払報酬は全部反面調査で認定役員賞与課税で否認される アホすぎだ
これから財産基本通達を盲信して信じて租税回避を提案し大儲けした事業承継コンサルタント・税理士への損害賠償請求が出てくる 詐欺に騙されたなら反省しかない
断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。事業承継コンサルの否認の責任を顧問税理士へ転嫁されるリスク
そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えないワーキングプア貧乏弁護士から請求されて倒産になる。アイリス税理士法人と同じに
  租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。
コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。
しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。総則6項で全部否認傾向だ。弁護士から損害賠償されるリスクがある。
「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。
事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。認定役員賞与課税されても責任取らずに逃げる。無資格だから遁走して逃げ出す。
税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。
 「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」
「確定申告は顧問税理士先生にお願いします。」と免責が書いていれば税法の否認の損害賠償請求は租税回避を知らないで確定申告した税理士に請求が来る。

24 :(:2017/10/15(日) 22:28:24.26 ID:Z5y9uropS
動画を見るだけで2万円??セコ過ぎる。これなら野口英世1枚あれば月収30万は軽いぜ。
http://bit.ly/1ayVQ7n

25 :(:2017/11/30(木) 15:40:16.69 ID:LqKbyxkHi
2017.11.29 Wednesdayauthor : taxml
更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経)
更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経)
 今、村木慎吾先生から教えて貰いました。出ちゃったのですね。やはりパペットだったか(独り言)。
 △一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致2017.11.29 12:12更新
 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
 (略)課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。
一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、
高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。
 http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html
▽ 「役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり」ですか。
つまり、1階・2階・3階で言えば、1階を前提なのだろうか。
2階・3階には関係ないのではないか、というのは期待し過ぎか。
ただ、1階で提案していた方々は、軌道修正を迫られる場合もあるでしょうね。
 そもそも、租税回避目的だけで設立していたのか。
そうでないのか、というのが、まずは問われる点ですが。(税理士・公認会計士 濱田康宏)

26 :(:2017/12/05(火) 16:52:47.10 ID:vlLIYO96I
親が不動産多く保有していたら一般社団法人設立が相続税対策に2014.07.28 16:00 https://www.news-postseven.com/archives/20140728_267795.html
 2015年1月から相続税の課税が強化されるが、特に親が不動産を多く保有している人たちの相続税対策として注目を集めているのが「会社の設立」だ。
 会社を作ると聞くと煩雑な手続きがありそうで敬遠しがちだが、「一般社団法人(※注)」は設立時に資本金もいらず、理事1名、社員が2名以上(理事が兼務可)いれば簡単に設立できる。
最近は数万円の手数料で設立申請を代行する業者も増えている(別途、登録免許税など10万円強の費用が必要)。
【※注】一般社団法人/2008年に制度化された。2人以上の社員が集まれば資本金がなくても設立できる。団体名義で不動産取得や銀行口座の開設ができるなどのメリットがある。
 例えば父(被相続人)を代表理事にして、母や子供を理事(社員)にする。そして被相続人が所有しているアパートなど収益不動産をその法人に売却・贈与するなどして資産を移転し、
節税につなげる人が増えている。目安として、個人にかかる所得税が33%以上の人ならば法人化するメリットがあるといえる。税理士法人アフェックスの公認会計士・金子尚貴氏が解説する。
「もし株式会社を作った場合は株主(親=被相続人)が会社の財産権を持つので、株主の死亡時に相続税が課せられます。つまり、会社が儲かるほど相続税も増える。
 対して一般社団法人の場合は出資持ち分がなく、株主などが存在しません。つまり一般社団法人が保有する財産には相続税がかからない。これが今、不動産を持つ人に
一般社団法人が注目されている理由です」
いくつか注意点がある。社員が0人になると法人は解散、残余財産は国・自治体の所有物になる可能性がある。また、社員が亡くなるなどして新たな人員を入れる場合、親族以外から補充すれば、財産が親族外に流出することも考えられる。
ファミリーオフィスコンサルティングの税理士・長嶋佳明氏の話。
「被相続人が一般社団法人に不動産を売却する際は所得税、贈与するなら法人側に贈与税がかかります。いったん法人に移した資産を個人名義に戻す場合にも再度、税金がかかります」
 だから長期間、安定して法人を運営できることが肝要なのだ。
※週刊ポスト2014年8月8日号

27 :('∀`):2017/12/10(日) 21:23:29.48 .net
へっざまぁ(爽)

一般社団法人の相続の節税対策や持株対策が後だしジャンケンで、無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払報酬や支払税金がクライアントから損害賠償請求されます

国税局を、バカにしてバレないのか

28 :(:2017/12/24(日) 09:10:37.72 ID:K2cr0AQC6
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。

29 :('∀`):2018/01/07(日) 01:01:05.16 .net
僕は道を歩いていて、ときどきクスッと笑うことがある。
「ああ、自分はあの天下の天満屋グループの警備会社:山陽セフティ ーン岡山のビインなんだ...」
 と思うと、嬉しさがこみ上げてくる。
 誰でも採用...落ちた者がいないという激烈な入社試験を突破して8ヶ月。山陽セフティ ーン岡山に入社したときのあの喜びがいまだに続いている。
「岡山で行政処分を受けた唯一の警備会社:.山陽セフティ ーン岡山..」
 その言葉を聞くと、僕は自然と身が引き締まります。
ウカンムリで逮捕された先輩方に恥じない自分であっただろうか...
 しかし、マエモノの先輩方は僕に語りかけます。
「いいかい?行政処分というのは我々山陽セフティ ーン岡山のビインが絶対もらしてはいけないものなのだよ!」と。
 僕は感動に打ち震えます。
「山陽セフティ ーン岡山が何を犯したかを問うてはならない。君が山陽セフティ ーン岡山に何をなしうるかを問いたまえ!」
 僕は使命感に胸が熱くなり、武者震いを禁じえませんでした。
 でもそれは岡山の治安をになう最底辺のエリートである僕たちを鍛えるための天の配剤なのでしょう。
 山陽セフティ ーン岡山を作りあげてきたマエモノの先輩をはじめ先達の深い知恵なのでしょう。
 山陽セフティ ーン岡山に入社することにより、僕たち山陽セフティ ーン岡山のビインは行政処分隠蔽の伝統を日々紡いでゆくのです。
 嗚呼...なんてすばらしき 山陽セフティ ーン岡山ビイン魂哉。
 知名度は全国的。人気、実力すべてにおいて並びなき王者。素晴らしい実績。余計な説明は一切いらない。
「お勤め先は?」と聞かれれば、「山陽セフティ ーン岡山です。」の一言で失笑と軽蔑の眼差し。
 合コンのたびに味わう圧倒的な劣等感・背徳感 そして言いようのない敗北感...
「山陽セフティ ーン岡山」ブランドのすさまじき威力。
 山陽セフティ ーン岡山に入社して本当によかった。
 末はマメドロボウでしょうか?

30 :吉川隆二脱税指南:2018/05/04(金) 17:28:28.61 ID:kBTUkiFzL
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為
>>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

31 :('∀`):2018/05/04(金) 17:06:28.74 .net
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。 一般社団法人の否認が多くなりました。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないで逃げます

32 :('∀`):2018/05/09(水) 16:19:53.99 .net
事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充 相続・贈与税 税制改正
 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内
(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、
1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる
2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する
3)雇用確保要件を弾力化する
4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する
等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。
現行制度においては、納税猶予が取消になった場合には、事業承継時点の株式評価額のまま、相続税・贈与税の納税が必要でしたが、
特例制度では、事業承継時点の株式評価額と差額(損失)が発生している場合には、納税猶予の取消事由(売却・廃業)が発生した時点での
株式評価額を基に納税額を再計算して、納税猶予した額よりも実際の納税額を圧縮出来るようになります。

33 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/17(日) 17:06:22.96 ID:YoH74704E
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での
租税負担の公平を著しく害し、相続税の目的に反するものである。
ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。

34 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/18(月) 11:29:17.36 ID:X6gcFJAGE
え〜、相続税対策として借金して賃貸物件購入しても駄目なの???投稿日:2017年12月28日
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。 https://yoshizawafp.co.jp/2017/12/11956/
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額
(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>
・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での租税負担の
公平を著しく害し、 相続税の目的に反するものである。ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、
そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。そもそも節税っていけないことなの?脱税じゃないよ。事業リスク背負って、
借金背負って、投資しているよ。「評価額が30%未満」と、時価との乖離幅が大きかったから問題視されたの?
だったらタワマン投資なんて(一部の自宅見栄張り富裕層とアジア勢を除くと)ほとんどダメじゃん。
以前出た「養子縁組のきっかけが節税であっても、親子関係を構築する意思があれば問題なし」の判決に照らすと、
「アパート建築、マンション投資のきっかけが節税であっても、賃貸事業を行う意思があれば問題なし」なんじゃないの???
金融庁がアパマンローンを問題視していることと、何か政治的にリンクしてるのでは?と勘ぐってしまいます。
本件は、なんと「公表裁決」です。国税不服審判所裁決の公表率は1%と言われています。
なぜ、本事案が公表裁決になったのか…見せしめ的な匂いがプンプンしますね。

35 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/29(金) 17:36:23.23 ID:OXb+AsZwO
請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107

36 :河野一良容疑者2人を再逮捕:2018/07/29(日) 08:31:48.17 ID:THVgyPfOn
過払い金を騙し取る非弁屋 NPO法人STAの長谷川和江と河野一良を逮捕 関連した弁護士も非弁提携で告発すべき事案です
ANNは9日付で「役員ら社員全員が債務者に…債務者過払い金を詐取か」として、以下の記事を配信した。
弁護士事務所が取り戻した債務者の過払い金をだまし取ったとしてNPO法人の運営者が逮捕された事件で、このNPO法人の役員や社員が全員、
債務者の名前で登録されていたことが分かりました。
 NPO法人「STA」の運営者・長谷川和江容疑者(54)ら2人はおととし、多重債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、
現金190万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の取材で長谷川容疑者らのNPO法人が毎年、東京都に対して事業報告書を提出する際、
役員や社員の欄に債務者の名前を使っていたことが分かりました。また、長谷川容疑者らは都に対して「活動を停止中のため、成果はありません」と嘘の報告をしていたということです。
警視庁は嘘の申請を重ね、NPO法人を名乗り続けることで債務者を集めていたとみて余罪を調べています。
引用以上 ニュースで容疑者2名の顔を見たが、長谷川容疑者は多重債務者のような雰囲気で河野容疑者はヤミ金のチンピラのような雰囲気であった。そんな連中は、
NPO法人「STA」で多重債務者を集めて、「提携弁護士」に斡旋していたのである。
【参考リンク】 NPO法人 STA
記のSTAのウェブサイトでは「特殊詐欺必ず解決します」とか、「ヤミ金問題」の解決をうたっており、それらの問題の解決には弁護士が介入する必要がある事から、
このNPOと結託していた弁護士が存在することは明らかである。
大体、提携弁護士が依頼者本人に過払い金返還の時期・金額・弁護士報酬をきちんと伝えていれば、このような事件は発生しなかったはずであるし、
なぜ債務者本人の口座に入金すると家族にばれるのか、また過払い金の返還が家族に発覚して何の問題があるのかを提携弁護士は理解していなかったという事である。
今回の事件は依頼者以外の第三者に、依頼者に確認もせずに返金すべき金銭を振り込むといういい加減な対応をしたNPO法人STAと非弁提携を行っていた

37 :河野一良容疑者2人を再逮捕:2018/07/29(日) 08:15:43.28 .net
消費者金融の債務者に対し過払い金の返還を求める訴訟を持ちかけたうえで、返還された
現金を債務者に渡さずだまし取ったなどとして、多重債務者らの問題解決をうたうNPO法人「STA」
の実質的運営者長谷川和江容疑者(54)と河野一良容疑者(36)が警視庁に逮捕されました。
警視庁によると、おととし、NPO法人の関係者を名乗って、消費者金融の債務者5人に対し、
過払い金の返還を求める訴訟を起こすよう持ちかけて弁護士と契約させ、その後、返還されたおよそ
190万円を債務者に渡さず、だまし取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31530410Y8A600C1CC0000/
過払い返還金を詐取容疑、NPO法人関係者2人を逮捕
2018/6/8 11:00 (2018/6/8 12:37更新)
日本経済新聞 電子版
 債務者を勧誘して利息制限法の上限金利を上回る「グレーゾーン金利」で生じた
過払い金の返還請求訴訟を起こさせ、代理人弁護士をだまして返還を受けた現金を詐取したとして、警視庁捜査2課は8日までに、
東京都豊島区のNPO法人の実質運営者とみられる男女2人を詐欺などの疑いで逮捕した。
 2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者(36)。捜査2…
2018.6.28 18:40

38 :('∀`):2018/09/03(月) 04:32:07.73 .net
事業承継コンサルタントが持株会社でトリッキーな節税して金儲けしています
国税から否認され損害賠償されています
へっざまぁ(爽)

39 :ジョブコンダクト閉鎖?:2018/09/18(火) 07:27:44.19 ID:hPzBbHJLG
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報
法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最終更新年月日 平成27年11月20日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 新規  法人番号指定年月日 平成27年10月5日

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津善一・・・・・・・・・・・・・
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二 パートナーコンサルタント 若原 勝利
住所 【大阪事務所】〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F
電話番号 06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント
資本金 1,000万円従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
【弁護士】エステール北浜法律事務所【不動産鑑定士】立信不動産株式会社 梅本不動産鑑定事務所 他【司法書士】中山司法書士事務所・勝司法書士事務所

40 :損害賠償請求:2018/09/19(水) 19:46:26.06 .net
ジョブコンダクト吉川隆二のHPが、閉鎖されています
おかしいです

損害賠償請求されていますか

へっざまぁ(爽)

41 :('∀`):2018/09/23(日) 17:08:56.84 .net
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 ・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED ・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報 法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
詐欺の事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です

42 :ジョブコンダクト吉川隆二脱税指南:2018/11/11(日) 14:58:26.69 .net
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、アイリス税理士法人に対して
3億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/  司法書士リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求

43 :(:2018/12/14(金) 17:47:33.08 ID:kW03CBpMf
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/2231/
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。

44 :相続税否認損害賠償請求:2018/12/26(水) 17:53:54.95 ID:3+L9CLUPd
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 ・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・ 会社等本から「自宅を探して差し押さえ」
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED ・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報 法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。

45 :(:2019/01/08(火) 08:17:22.44 ID:4f82l0rr6
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

46 :ビーム:2019/02/05(火) 06:45:53.43 ID:qIkm+toj5
仮差押えや差押えなどは、金融故関係機関がそれほど多用する債権回収手段ではありません。
債務者に恐怖を与えるために、脅しとしては頻繁に使ってきますが、現実的に仕掛けてくることは多くはないでしょう。
それは、仮差押えや差押えをすると、債務者を破たんに追い込むことに直結するからなのです。
売掛金を差押えしたならば、債務者の資金繰りは止まってしまうでしょうし、得意先にその事実を知られて
取引停止になるかもしれません。借入のある他行の預金口座を差押えしたとすると、その借入も期限の
利益の喪失をして事故になって、取引が停止されてしまうかもしれません。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです。

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