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【金スマ殉愛】たかじん嫁さくら【百田尚樹】★101

650 :可愛い奥様@\(^o^)/:2014/12/15(月) 23:03:35.46 ID:NhWEnpUw0.net
>>219
たかじんさんがご自身の著作権やパブリシティ権を、
譲渡ではなく管理委託する契約をPISと結んでいたとすると、
契約当事者であるたかじんさんの死去によってその契約は終了し、
もうPISはそれらの権利に関われず、
それらは遺言により相続したさくらさんが使用できるので、
パブリシティ権に基づく「名義料」もさくらさん
(のマネジメント会社であるオフィスたかじん)に支払われる。
というのが、さくらさんの理屈でしょうか。
パブリシティ権が譲渡や相続し得るものかどうか、
実は法的に定まっていないみたいだけれど、
たかじんさんのパブリシティ権をさくらさんが持ち得るのなら、
娘さんにも権利があるはずだ、と思います。
一方著作権は、はっきり相続できる財産。
娘さんは相続放棄しちゃだめだと思います。

日本弁理士会 著作権リンク
http://www.jpaa.or.jp/?cat=810
―実演家等の氏名・肖像― パブリシティ権 (PDFファイルです)
https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_067-069.pdf

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