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【賛同者限定】花王製品の不買運動 すすぎ445回目

181 :可愛い奥様:2017/08/01(火) 18:58:42.83 ID:J5THksImK
719 :杏奈:2009/03/12(木) 20:18:16 ID:7LkJ8vAO0
  先に述べたように、昨日、NP労災に関する相談の件

  今回の事故は完全に労災事故であって、会社側の一連の対応は
  労災隠しを通り越して、かなり悪質です。
  従って、労災の手続きを会社に要求する事ができます。
  ご存知とは思いますが、労災保険が適用されると自己負担はなく、
  休業補償など手厚く保障されます。
  健康保険で処理すると、労災と判明した時点で全額健保から返済を求められます。
  以上会社の対応には大きな問題がありますが、一方、貴方の
  2月7日以降の対応にも、問題を複雑化してしまったようです。
  会社の一方的なやり方に従わず、労災事故として処理して下さいと要求すべきでしたね。
  貴方の会社に対する今後のスタンスを明確にしたうえで
  以下に述べる点を参考にして会社と話し合って下さい。


720 :杏奈:2009/03/12(木) 20:19:10 ID:7LkJ8vAO0
  1.2月9日〜18日まで会社から自宅待機を命じられたと言うことは就業することが無理であり、
    労災事故を認めていると考えられます。
  2.2月18、19日の会社側の行為は労働者の状態をよく確認せず、就業させており、
    労働安全衛生法3条、労働契約法5条の「使用者による安全配慮義務」に違反していると考えられます。
    労災補償とは別に損害賠償を求めることも出来ることになっています。
  3.2月21日の会社側の行為は前述同様、労働安全衛生法3条、
    労働契約法5条の「使用者による安全配慮義務」に違反しています。項目2と同様です。
  4.会社側の一連の判断は今までの記述や貴方のメールより判断して、
    いわゆる「労災隠し」に相当する事を、事実に即して話し合い、労災であることを認識させて下さい。
  5.就業規則の労災の扱い、休業補償、休業中の休暇の扱いなどをよく確認して、
    それも話し合いの前提として使って下さい。就業規則の規程は労働基準法を下回ってはならず、
    労働基準監督署に提出されています。未提出なら労基法違反です。
  6. 会社は労働者に死傷病が生じた時、労働安全衛生規則97条により、
    「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に提出する義務があります。

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