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皇室御一行様★part3116

1 :旭=610@\(^o^)/:2016/07/16(土) 21:48:29.84 ID:/gNehgQW0.net
日本国の象徴であり、日々その安寧を祈って下さる天皇陛下を敬い、
男系男子による皇位継承の永続を願う奥様たちが、皇室御一行様の四方山話で盛り上がるスレです。
皇室要・不要論を論じる場ではありません。
都市伝説・妄想・卑猥な文・誹謗中傷はご遠慮願います。
両陛下に対する疑問や不満のある方は、当スレ以外でお願いします。

【宮内庁のHP】http://www.kunaicho.go.jp/
【このスレのまとめサイト】http://ja.dosuko.wikia.com/wiki/Dosuko_Wiki (テンプレ、リンク、出欠表など)
【旧まとめサイトwebarchive】http://web.archive.org/web/20140630004410/http://seesaawiki.jp/w/dosukono/
【したらば掲示板 皇室御一行様避難所】http://jbbs.shitaraba.net/news/5135/

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前スレ 皇室御一行様★part3115©2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1468564537/

従来のスレタイは「皇室御一行様★アンチ編★」でしたが、スレタイと内容がわかりにくいとの指摘を
運営から受けたため、Part1467をもってやむなくスレッド名を変更しました。

81 :可愛い奥様@\(^o^)/:2016/07/17(日) 01:22:49.49 ID:mMMX/WZE0.net
生前退位を認めることに関する憲法上の問題について
田上嘉一 | 弁護士/BUSINESS LAWYERS編集長
2016年7月17日 0時3分配信
http://bylines.news.yahoo.co.jp/tagamiyoshikazu/20160717-00060049/
一部抜粋

皇位継承に関する憲法の規定

第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した典範の定めるところにより、これを継承する。

続く第2条で皇位の継承について規定しています。ここで注目すべきは、憲法が規定しているのは、「世襲」ということだけです。
それ以外の事項については、「国会の議決した典範」によって定めるとしています。

仮に、生前退位や生前譲位によると「世襲」でなくなるのであれば、憲法第2条の規定に抵触することとなり、これを実現するためには憲法の改正が必要となります。

ここで問題となるのは、「世襲」という言葉の意味ですが、三省堂の大辞林によれば、「その家の地位・財産・職業などを子孫が代々受け継ぐこと」とあります。
つまり、皇位とは皇祖神天照大御神、そして神武創業を経て、万世一系によって今日まで伝えられているのですから、まさに「世襲」のものといえます。
ここには、先代が亡くなることによって継承が生じるという意味は通常含まれないでしょう。
一部の政治家や歌舞伎役者も、一般に世襲という言葉で表現されますが、この場合に先代が死亡しているか否かは関係ないはずです。

また、歴史上初めて生前譲位を行った皇極天皇以降、歴代天皇のおよそ半数にあたる64名もの天皇が生前譲位を行っています。
仁明天皇のようにすでに死の床についていて、崩御直前に譲位を行ったといえる天皇を除外しても、60名以上の天皇が生前譲位を行っています。
もし仮に世襲が、死亡を契機とする相続のみを意味しているのだとすれば、これらの譲位に基づく皇位継承は世襲でなかったこととなってしまいます。

したがって、憲法第2条が、生前退位を禁じているととらえるのは法解釈上無理があるといえます。

82 :可愛い奥様@\(^o^)/:2016/07/17(日) 01:23:10.97 ID:mMMX/WZE0.net
これに対して、皇室典範第4条は、先の天皇が崩御することを、皇位継承の要件として明確に規定しています。

第4条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

現行法において生前退位が許されないとするのは、この皇室典範によるものであって、これを認めるのであれば法改正が必要となります。
帝国憲法下とは違い、現在の皇室典範は一般の法律と同じですから、国会の議決によって改正することが可能です。

以上より、法的に生前退位を可能とすること自体には、憲法改正は不要であり、皇室典範の改正で足りるということになります。

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