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| ∀゜)彡<事件、事故、ニュースを語ろう!856

305 :可愛い奥様@\(^o^)/:2017/03/18(土) 17:51:29.70 ID:5D9a94Wo0.net
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukuoka/5014811861.html
4年前、福岡刑務所で受刑者が自殺したことをめぐり遺族が国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は「職員の監視や巡回に不適切な点があったとは言えない」

などとして国に賠償を命じた1審とは逆に、遺族の訴えを退ける判決を言い渡しました。

4年前、宇美町にある福岡刑務所で覚醒剤取締法違反の罪で服役していた当時38歳の男性受刑者が、首にタオルなどを巻きつけて自殺し、
受刑者の母親が「刑務所の監視が不十分だった」として国を訴えました。

1審では、「刑務所の職員が受刑者の異常な行動を見落とした」などとして国に3400万円余りの賠償を命じ、国が控訴していました。

17日の2審判決で、福岡高等裁判所の大工強裁判長は「自殺の衝動が高まっていると医師が判断していたものの、自殺の危険性を具体的に見てとるのは困難だった。
監視カメラの映像も重要な部分は捉えられず、自殺の状況はモニター画面の端に小さく映っているだけで、
職員の巡回にも不適切な点があったとは言えない」
として1審とは逆に原告の訴えを退けました。

判決のあと母親と弁護士が会見し、「1審で認められたことがことごとく否定され憤りしかない。上告する方針だ」と述べました。

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