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大阪の行政に疑問を感じる奥様2【大阪維新首長】

92 :可愛い奥様:2022/07/17(日) 23:40:49.76 ID:fOepxgAv0.net
>>91
公職選挙法第136条の2第2項各号の規定に明確に違反しているとまでは言えないのでしょうね
それに大阪府知事という特別職の公務員だけど、大阪維新の会の代表という立場でもあるし
特別職の公務員は選挙運動は禁止されてるけど、政治的行為は禁止されていないし

でも大阪府はこういう条例あるのよね
大事なのは「府民の疑惑や不信を招くような行為をしない」ってところだと思うけど、
これも「知事の職務としてやってないから抵触していない」っていうのかもね

大阪府 政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001810.html
(遵守事項)
第二条 次に掲げる者は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職の選挙において
特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは権限又は影響力を用いること等の
府民の疑惑や不信を招くような行為を職務として行ってはならない。
一 知事
(以下略)

大阪府 平成25年  9月 定例会本会議 12月11日
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/prefosaka/SpMinuteView.html?council_id=858&schedule_id=4&minute_id=19&is_search=true
◆(清水義人君) 選挙前の一定期間、府民から疑念を持たれないように、知事みずからが組織的に選挙活動を行っていると
受け取られかねない行為について自主規制しようと、これが本条例の趣旨と理解しております。

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