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動物看護師スレッド

1 :農NAME:2016/11/23(水) 13:41:08.97 .net
そもそも現行の法制度では、獣医師以外の者が獣医療の現場に加わること
は想定されていない。しかし、小動物に対する高度な獣医療の需要が高ま
っている現状では、獣医師のみで動物病院を運営することは困難になって
いる。一方で、動物看護師をめぐっては以下に述べるような問題点があり
、早急に解決することが求められている。
診療行為

動物看護師の職務には法的な根拠がないため、診療施設において問題が生
じている。飼育動物の診療は獣医師(ここでは獣医師免許を所持している
者をさす)の独占業務であり、獣医師の監視下であるかないかにかかわら
ず、獣医師でない者は診療を業務としてはならない(獣医師法第17条)。
しかし実際、どこまでが診療に含まれるか、そうでないのかの明確な規定
は存在しない。人の医療における看護師の場合には、少なくとも医師の指
示の元に可能な行為が示されている(保健師助産師看護師法第37条)が、
獣医療の場合にはそのような規定が存在していない。

したがって、動物看護師の業務範囲は極めて曖昧で、中には診療に該当す
る行為(採血、調剤、投薬、診断、麻酔、レントゲン撮影など)をさせて
いる動物病院もあり、獣医師法や薬剤師法に抵触している可能性が十分にある。

前述のとおり、動物看護師の公的資格化への動きは始まったばかりで、
法整備が追いつかない限りは、動物看護師の行為によって患畜が危険な
状況になった場合、診療行為の範囲、獣医師の指示責任問題等が争点と
なることが危惧される。
名称の法的整備

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