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【犯人発狂中】神奈川の動物病院を中傷していた愛誤K5が逮捕、起訴(笑)3
- 331 :農NAME:2018/09/13(木) 21:29:37.41 .net
- >>32
刑事罰を受け罪を償った人に対してその後も「犯人」呼ばわりすることは違法になる可能性がある。
前科はプライバシーなので不法行為責任が生じる
名誉毀損罪にも当たりうる(刑法35、230の2等参照)
被告の素性を漏らすこともプライバシー保護法違反になる
陽動しようとした人も罪に問われる
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