動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 146 :農NAME:2018/06/10(日) 21:28:50.51 .net
- 診断書の虚偽記載とカルテの虚偽記載を争点にできるか弁護士に聞いてみる。
そして司法の判断を仰いで、虚偽ということになったら
獣医師法29条4号違反で農水省に処罰を求める。
あとは農水省が処罰するのかしないのかを見物する。
現実的に考えてここまでだな。
弁護士に聞いた時点で、「今回はやめましょう」となってしまう恐れはあるが。
まあ、荒らしの人もこのあたりで手を打ってもらえまいか。
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