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動物病院のカルテ偽造改ざんについて

272 :農NAME:2018/07/24(火) 10:37:12.35 .net
やれやれ、獣医療法の存在も知らない人間を相手にしているわけだ。平成4年5月
20日付け法律第46号のことだよ。施行令も施行規則もきちんと付随しているし、
獣医師法のような大まかなものではカバーしきれない具体的な内容を定めている。

例えば、獣医師法なら開業届が提出されえば書類の不備がない限り受理しなくてはな
らないが、獣医療法なら病院施設の設備構造基準が満たされているか否かを確認する
ために行政が立ち入りすることができる。また、この法律では診療施設の使用制限命
令も規定されているし、聴聞も行うことになる。
獣医師法が規定する飼育動物の定義や診療の定義というのも、この法律が具体的に定めている。

獣医師法にはカルテの開示義務を正面から定めた規定は存在してないそうだよ。そし
て個人情報保護法においても対象となるのは、5000人分以上の個人情報を保有す
る動物病院や獣医師なのだそうだ。まあ、カルテの開示というのは努力義務や掛け声
だけということであって、明文化されたものでは日本獣医師会の「小動物の診療指
針」くらいだ。
もめ事があっても、埒のあかない話であれば、カルテの押収は必要だろうね。必要と判断すれば、裁判所が職権を行使するだろう。

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