動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 1 :農NAME:2018/05/19(土) 19:34:06.90 .net
- 多いらしい
どんな罪になるのか教えて下さい
- 274 :農NAME:2018/07/24(火) 12:45:12.18 .net
- カルテの開示を問題にしているのではなく、虚偽記載・記載せずを問題にしている。
開示に関しては民法の委任の項の報告義務関連だろうね。
報告しなかったり虚偽の報告は損害賠償の問題になるよ。
報告内容が正しいかどうかをチェックするためにカルテを開示せよということになって
それは委任者の権限でもあるのではないかな。
受任者には報告義務があるからね。
- 275 :農NAME:2018/07/24(火) 12:52:59.37 .net
- 獣医療法はざっと条文を見てみたけど
行政と施設管理者(獣医師)の間の法律みたいだね。
獣医師と患者(お客)間の法律ではなさそう。
個人情報保護法も関係ないな。
他人の個人情報を開示せよと言ってるわけではないので。
診療簿に個人情報が含まれていなかったらそもそも個人情報ですらないし。
- 276 :農NAME:2018/07/24(火) 13:16:32.89 .net
- 動物病院の獣医も気の毒な面があるとは思うよ。
人間の医師ほど臨床を大学で学べるわけでもないし
内科外科等の専門領域に分かれているわけでもない。
法律に詳しいわけでもないし、人の医師ほど医学に詳しいいわけでもない。
しかし裁判になると人医療に準じて判断されるから大変だなとは思う。
だけど裁判までの道のりを考えたら獣医は人の医師より遥かに恵まれてるから
とにかく訴えられたりしないようにトラブったら誠心誠意対応することだね。
くれぐれも「訴えたければ訴えれば?」なんて言わないほうがいい。
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