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動物病院のカルテ偽造改ざんについて

287 :農NAME:2018/07/26(木) 11:03:23.60 .net
>農水省の対応は、「まず司法の判断を仰いでくれ」なので
民事裁判または刑事裁判の判決を手に入れないと相手してくれないのです。
行政が動かないのに警察が動くわけはないので、刑事裁判は事実上無理なので

いきなり農水ですか? まずは都庁なり県庁でしょ。もっとも、結果は同じだろうけどね。
要は行政が腰をあげるだけのものを自分で用意してくれということですよね、当然のことです。
刑事裁判が無理というのも、当たり前すぎることです。
カルテの改ざんということであれば、それを立証するためにどれだけの手間暇が必要だと思っ
ているか教えて欲しいくらいです。

>農水省と厚労省で管轄が違うし、医師法の下に獣医師法があるなんてことはないと思う。
獣医師法が医師法の拘束を受けるとしたら大変なことになると思うよ。

これも実情を知らないようですね、より上位の法律に縛られるというのは法学者のI.U先生の言葉ですよ。
I先生は裁判所から求められて何度も出廷している方ですから、判例として獣医師法や獣医療法が農水省
の勝手な解釈で判断されてはならないということです。手本となっている医師法や医療法ではこの条文の
この言葉は、こう解釈されるという縛りが存在しなくてはなりません。
理解できないかもしれないから説明してしまうと、農水では牛や豚には飼い主が注射しても咎める気がな
いんです、まして犬猫は問題外でそんなことは他所でやってくれが受け継がれてきている本音ですよ。
小動物開業医なら厚生省に所管して欲しくても、彼らからしたら面倒な継子になりかねませんし。

畜産なんてのは農水省の主戦場ではありませんが、その畜産現場では国の施設においてさえ、獣医師法
や獣医療法が無視されます。様々な裁判を経験されてきたI先生は「せめてカルテくらいは残して欲してく
れなくては裁判が成立しない」とのことでした。獣医師法も字面だけではなく、運用や精神においても
医師法の縛りは必要だと思います。

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