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動物病院のカルテ偽造改ざんについて

1 :農NAME:2018/05/19(土) 19:34:06.90 .net
多いらしい
どんな罪になるのか教えて下さい

295 :農NAME:2018/07/26(木) 20:37:52.83 .net
>>287
まずは県の出先機関である地方事務所に行きました。
県庁に行ったほうがよいか聞いたところ、地方事務所でよいということでした。
質問内容は「診療簿の定義を教えてくれ」だったのですが、「わからない」ということで
後日連絡をいただけるとのことでした。
どうも当てになりそうもなかったので、農水省に電話したところ、
一時間ほどで回答の電話がありました。
地方事務所は十日ほど後に農水省より不十分な回答がありました。

診療簿(カルテ)についてですが、相手病院は問診票は診療簿には含まれないから
開示しないとの返答が弁護士のところにあったのですが、農水省の回答では
問診票は診療簿(りん告)ということで、重ねて開示請求したところ、
相手病院作成の問診票が開示されました。まあ偽造です。
おそらく本物の問診票は開示されないのではないかと思われますが、
医療過誤と密接に結びつく内容が問診票に書かれていたと思われますので
(だから病院作成の虚偽の問診票を開示した)、この点もあわせて追及していくことになります。

296 :農NAME:2018/07/26(木) 20:53:14.88 .net
>>287
判決文の送付先ですが、これは県庁ではなく直接農水省に送ってくれとのことでした。
農水省では事実確認(事実認定)まではできないので、裁判で事実認定を受けてくれとのことでした。
農水省のほうからいろいろ聞いてきたので、今までの経緯等は伝えてあります。

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