動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 495 :農NAME:2018/08/07(火) 19:27:02.66 .net
- >>475についてだが、
1については、改ざんには該当しない。それは担当医が記載しようと指導医が記載しようと同じこと。
理由については獣医師ならみな想像がつく。それぞれの薬剤を調べてみるとよい。そもそもがミスと
いう事実が存在していないから。
2については、なぜネオフィリンを削除したかの理由が存在するから。カルテ改ざんで立件しようとし
ても、この投与方法ではネオフィリンの効能が期待できないので、別方法で実施しないとならない。
検出できない薬剤が投与されていたという立証が無理。削除されたことによってむしろ検査結果と合
致することになる。
となると、死亡原因については、病理解剖を実施してどのような影響があったかを調べる必要がある。
>カルテ改ざんが過去一度も処罰されたことがないからと言って
この先も絶対にないとは言い切れない
先例が存在しないことをやっと認めたわけだ。
そして中河県というのは、神奈川県のことだったのか、他のスレッドでさんざん神奈川県警をバカにして
いたのに趣旨替えですか。自分を逮捕した神奈川県警に頼らざるを得なくなったわけだ。
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