動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 501 :農NAME:2018/08/07(火) 23:44:19.92 .net
- 獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
法が定める要件は
「診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者は、20万円以下の罰金に処する。」
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