動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 503 :農NAME:2018/08/08(水) 00:19:45.52 .net
- カルテ改ざんが警察に逮捕されるかどうかだけの面から論じようとしている獣医師寄りの人がいるが
獣医師法29条の効果は今までの司法判断にも影響があったと考えられる。
たとえばカルテに記載がない場合、実際にその処置をしていたとしても処置自体がなかったものと見なされることがある。
それは獣医師法であれば29条の効果である。
「診療簿に記載せず」は違法行為であるから、違法行為をしている者の主張は認められないよという法的態度である。
AがBをボコボコに殴っているとき、Bが一発殴り返したからといって、BのAに対する暴行罪が成立するかと言えば
しない可能性のほうが高い。これはなんとなく理解できることだと思う。
違法行為をしている者からの主張は認められない。民事について言えば29条の効果は大きい。
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