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動物病院のカルテ偽造改ざんについて

62 :農NAME:2018/06/02(土) 23:25:12.71 .net
>>57
こんな感じで大変ですね。

>>58
>善管注意義務違反は?
wiki情報だけど、訴状の注意義務違反がこれかもしれません。
・善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
 ・委任契約の受任者(民法644条)

>警察は時効で動かないのか、そりゃしくったな。
警察には六ヶ月内に相談に行ったのですが、転院先の医療記録を入手するのに手間取ってしまって有耶無耶に。

相手病院のカルテは一応入手してありますが、カルテ以外の診療簿の一部が非開示になっているらしく
裁判ではその開示も求めています。(正直なんのこっちゃよくわかりません)

提訴に至る過程で、ネット上の裁判記録などを参考にさせていただきました。
そのお礼といってはなんですが自分もいずれは公開したいと思っています。
ただ、一審判決後となりますとかなり後になってしまいます。

>行政処分になれば病院名は農水省が発表するからいずれ分かるはず。
ここまで行ければいいのですが。
提訴するまでも本当に大変で、ある意味提訴をゴールと定めて動いていました。
ペットの医療過誤裁判は提訴するだけでもとても大変です。

獣医師会はカルテ開示に関しては少し役に立ちました。
「獣医師会の指示でカルテ開示を求めているのですが」と言いましたら
相手はしぶしぶながら開示しました。
その他は役に立ちませんでした。
都道府県の獣医師会はまったくダメらしく、日本獣医師会に話を持ち込んだほうが良いそうです。
獣医師の話ですから信憑性はあるかもしれません。

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