動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 73 :農NAME:2018/06/05(火) 23:11:23.26 .net
- 獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一
二
三 第19条第2項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
六
獣医師法の罰則でカルテ改ざんに関係ありそうなもの
診断書を交付しない
診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をする
診療簿を保存しない
これらの時は農水省の出先機関である地方事務所農政課に行けばいいのか?
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