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【獣医】宮沢孝幸【准教授】42波
- 670 :農NAME:2021/05/04(火) 07:48:56.30 .net
- 空気感染が起こり得ると認識した上で、しかし空気感染は起こらないと虚偽を伝え、それにより被害者が錯誤に陥り電車を使うなど空気感染に対する対策をしなかった結果としてコロナに感染した場合を考える。
これは感染という結果と、虚偽の通知という行為との間の因果関係が認められるため傷害罪が成立しうる。
また被害者が死亡した場合には同様の理由により殺人罪も成立しうる。
被害者が感染に至らなかった場合は暴行罪の成立が認め得る。
問題は、違法性阻却事由としての緊急避難にあたるかである。
感染拡大の防止と経済情勢の悪化を比較して保護法益の均衡を欠くと考えれば過剰避難となり、上記の罪に問うことができるだろう。
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