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【獣医】宮沢孝幸【准教授】80波
- 264 :農NAME:2021/12/18(土) 10:36:57.03 .net
- 憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
民法
1条1項「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」
1条3項「権利の濫用は、これを許さない」
宮沢や反コロ、反ワク連中の自由(言論、思想信条、行動)は憲法、民法違反だろ
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