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つぶれかけのクリニック(動物病院版)257件目
- 894 :農NAME:2023/09/14(木) 17:33:16.71 .net
- いや争点になってるよ
>トリマーの男性側は裁判で、過失によりけがをさせたことは認めたものの、死んだのは「獣医の処置が適切ではなかった」と主張していました。
>きょうの判決で大阪地裁は「獣医の治療に過失はなく、トリミング中の過失によるけがで死亡した」と認定。
不法行為による損害賠償訴訟では原告は次のすべてを証明する必要がある
①被告に過失があったこと
②損害が発生したこと(財産的価値の毀損など)
③被告の過失が原因で損害が発生したこと(因果関係)
トリマーは①は認めたけれど、③は否認していた
③が争点
②については無価値な物を壊しても損害額は0円なので、賠償金0円の判決が出る(実際には請求棄却)
犬の物としての価値を損害として請求していた場合、購入間もない子犬や繁殖目的の犬でもない限り物としての価値は0円なので賠償金は0円となる
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