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【獣医】宮沢孝幸【准教授】153波

363 :農NAME:2023/12/03(日) 08:28:50.56 .net
京大の有期雇用教職員の規定の一部

(解雇)
第15条 有期雇用教職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合には、解雇する。
2 有期雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 職務遂行に必要な資格を喪失した場合
(2) 勤務実績不良あるいは能力不足が著しく、改善の見込みがない場合
(3) 協調性を欠き、集団的な職務遂行に支障を生じる場合
(4) 第10条第1号又は第2号に定める事実が判明した場合
(5) 心身の故障のため職務遂行に堪えない場合
(6) 事業の縮小又は完了などにより有期雇用教職員の解雇がやむを得ないこととなる場合
(7) その他の事情により有期雇用教職員の解雇がやむを得ない場合


ウイルス研閉鎖(業務縮小)やSNSやメディア出演を制限されても止める事が出来ないことや政治活動や社会性に乏しいと受けとめられる言動などいくらでも理由はあると推測される
解雇ではなく任期満了となったのは大学側の配慮もあるのでは

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