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温泉大好きな人集まれ6

820 :不死身の専務:2018/07/13(金) 19:38:52.16 ID:yl7Qkzh80.net
事件番号  昭和42(オ)1118
事件名  建物明渡等請求
裁判年月日  昭和43年2月16日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別  判決
結果  棄却
判例集等巻・号・頁  民集 第22巻2号226頁
原審裁判所名  広島高等裁判所
原審事件番号  昭和40(ネ)123
原審裁判年月日  昭和42年6月21日
判示事項  実体上無効な抵当権による競売の効力
裁判要旨  抵当権の設定契約が無効であるときは、右抵当権が実行され、当該不動産が競落されても、競落人は、右不動産の所有権を取得することができない。

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