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モンベル◇◆◇mont-bell◇◆◇Part118
- 511 :底名無し沼さん :2018/07/05(木) 22:35:44.25 ID:olCRLm550.net
- 会社の社長さんがSNSにアップした社員の画像を、自分のインスタグラムに盗用しときながら、画像元の社長が著作権侵害とか頭大丈夫ですか?
営利目的ではなくても問題なんですけどね。
著作権法48条(出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
1 32条、33条1項(同条4項において準用する場合を含む。)、33条の2第1項、37条1項、42条又は47条の規定により著作物を複製する場合
2 34条1項、37条3項、37条の2、39条1項、40条1項若しくは2項又は47条の2の規定により著作物を利用する場合
3 32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は35条、36条1項、38条1項、41条若しくは46条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
出所を記載せずに自分のSNSに盗用、その画像を更に5chの不特定多数が見る掲示板に転載して、侮辱や名誉毀損してるのは違法行為だと思うんですが、現在進行系で犯罪を犯してる人に対して犯罪者と呼んでも何ら問題ないですよね?
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