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【patagonia】パタゴニア製品を語れ94

1 :底名無し沼さん:2018/12/15(土) 13:52:39.39 ID:xLFFJ9iT.net
公式
本国 ttp://www.patagonia.com/us/home/
日本 ttp://www.patagonia.com/jp/home/

!extend:on:vvvvvv:1000:512
※次スレは>>970

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※前スレ
【patagonia】パタゴニア製品を語れ93
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/out/1540116837/

304 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:25:38.61 ID:eqFRWjWC.net
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増
築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも
のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は
、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共
性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等
に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され
ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1
)のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ
て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される
ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地
区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象
とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の
とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当
する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m
を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に
関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「
施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え
るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増
築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築
又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築
前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合漂敵

305 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:26:14.91 ID:eqFRWjWC.net
模、形運営態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ
ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類
するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ
゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお胞何

306 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:26:53.18 ID:eqFRWjWC.net
する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該運営当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超
える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える
もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって
、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施運営設内照明灯等に
あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の
増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は
改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合
エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を運営損なうおそれがあると認
められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ
があると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するも
のの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管
理団体による同意のある場合運営を除く。)第3種規制地区(1)
本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2)
(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。
本地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更等
については、原則と運営して認めない。ア規模、形態、意匠又は色
彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、
改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥
、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立
木の枝打ち運営又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場
合を除く。)−108−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士
山の世界文化遺産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理す
るために緩衝地帯を設け、その施策について記述する。アフィの効
果運営的かつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・
助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者
・神社関係者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(
第1章表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会運洗学

307 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:27:25.24 ID:eqFRWjWC.net
(第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、アフィを良好な状態で守っていくための課題や
、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい
る。1現状の把握現在、アフィの緩衝地帯において運営は、自然公
園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定
める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が
とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産運営の保護に必要不可欠
な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍
的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後
計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自然環
境についても同様である。構成資運営産の所在地域における自然災
害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され、そ
れぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域に
ついては、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景観の
一体性・連続性を保証す運営るために、緩衝地帯を含め広く設定し
た。設定については、アフィを周辺から展望した際、資産範囲を含
め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図
以下にそれぞれの現状を記す。(1)アフィ山体及び登山道A富士
山(御中道含む運営)標高約1,500m以上は構成資産内に含ま
れている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,500m
以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道標高約
1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須山口登山道
標高約運営1,500m以上は構成資産内に含まれている。A4須
走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。
標高約1,500m〜800mにおいては、保全管理区域として保
護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されていエムソ
゙ネる。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖憤定

308 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:28:00.98 ID:eqFRWjWC.net
2)信仰B1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神
社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB
6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師運営住宅B
9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉
田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝
(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ
り、水際線から50mの範囲については、海岸運営法により保護さ
れている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。2保全管
理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況については、
本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
おりである。特に山梨県・静岡県教育運営委員会は、文化庁及び関
係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『「アフィ」包括的
保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存
管理を行っている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき
、管理団体である県・市町村運営が個々の重要文化財、史跡、特別
名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を策
定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保存管理
計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである(別
添参考資料)。「富運営士山」を総体として保全するためには、構
成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物な
どを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的
な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、
たとえそれ運営が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制
することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量
・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求めることとしている。−109−−1
1運営0−なお、既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を
及ぼすものについては、撤去または修景に努め、公益上必要と副密

309 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:28:37.46 ID:eqFRWjWC.net
られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に運営対
する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為
規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・
河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築
物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要運営素のほか、
資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物磁文

310 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:29:14.46 ID:eqFRWjWC.net
路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素
により構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残
る自然的要素及び歴史的要素を保全すると運営ともに、人文的要素
については資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいもの
となるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた
めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨
県、静岡県関係各市町村が定める運営条例に基づき行為規制を行い
、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲
については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮し
た上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可能であ
ることを前提として定め運営ている。緩衝地帯において行われる建
築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為
、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けてお
り、これらの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町
村の景観審議会運営等による調査、審議に基づき、関係市町村が事
前に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園法(
山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の景観条例
及び景運営観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富士宮市ほか)
、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨
県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。
三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予エムソ
゙ネ定である。なお、三保松原などいくつかの資産においては、資産
範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩
衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域
では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯において運営行われ
る建築物・工作物の新築、増築、改築、土地の形質変更等に係る行
為については、許可制や届出制に基づく規制が定められ、資産詔序

311 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:29:51.13 ID:eqFRWjWC.net
辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、アフィの信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、運営神社などの構成
資産は、アフィの火山活動とも深く結びついており、アフィの火山
噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士
山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲を基本とし、現在の土地利用形態運営をも十分考慮した上で、
演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協
定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画
との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場運営合には、資産の保護及び緩衝地帯
の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に
含まれており、これらの区域では引き続き山梨県・静岡県が定める
「都市計画区域マス運営タープラン(都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市町村マスタ
ープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)」に基づく様
々なまちづくりの施策を進めることとしている。これらのマスター
プランにお運営いては、都市計画区域の将来像が明示されており、
これにより道路などの都市施設の整備事業や市街地開発事業が行わ
れる場合には、適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の
整備又は保全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産と
そ運営の緩衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマスター
プランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指
針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び
関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む運営関
係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とそ
の緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を
整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から埼娯

312 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:30:22.48 ID:eqFRWjWC.net
係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うこと運営とする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ
め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係
市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生運営活との調和資産及び
その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って
ゆくことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値
を十分に伝えることはもとより、運営資産とともに生活するという
認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の
視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対す
る説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間におい
て積極的な情報交換が行運営われている。また、各市町村担当課の
役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体制が
整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの景観に
負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等の観点か
ら、外観の調和運営に努める。構成資産の周囲において人工物の設
置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれらの位置、
規模等に関する十分な検討を行うとともに、設置をする場合におい
ても、条例及び関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景
観に十運営分配慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存の
施設で、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可
能性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応により影響の
軽減に努める。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しエムソ
゙ネつつ、修景を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資
産とその緩衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍
的価値に影響を与える可能性があると判断されているものについて
は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工運営方呪渇

313 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:30:58.57 ID:eqFRWjWC.net
ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し
ている。またアフィは、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾
野を有している。そのため多様な植生がみられ運営、広範囲に湧水
が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化
や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富
士山及びアフィ周辺の環境を、良好な状態で一体的に保全する雌変

314 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:31:36.02 ID:eqFRWjWC.net
には、以下の項目について施策を実施運営することが必要である。
−112−(1)ゴミ、不法投棄対策の取組マナーの啓発や清掃活
動を実施するとともに、あわせて不法投棄防止のための監視体制を
強化するなど、良好な環境を保全するための対策をより一層進める
。(2)自然環境の保全富士運営山の自然的特性に配慮し、自然環
境を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を早急
に進め、検討を重ねて実施していく。また、自生種の植樹・植栽を
推進することにより、あわせて水源涵養を図る。(3)景観の保全
アフィの美しい景観運営を守るため、県や関係市町などが連携し景
観計画を基本として、景観を保全するための体制整備や、体制が実
施する取組の検討を早急に進め検討を重ねて実施していく。(4)
登山環境の整備登山者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向
上に努める運営など、適切な登山環境の整備を推進する。また、マ
イカー規制の拡大について研究を進める。−113−第6章経過観
察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発
の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設、
土運営地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文
化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法及
び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された景観条例お
よび景観計画を含む)の下に、それらの規模、形態・構造に運営関
する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意
匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させ
るような開発は起こり得ない。「アフィ世界遺産両県協議会」では
、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に運営関わる国機
関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり方について
検討を行っている。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)において
は都市計画区域用途地域または都市計画区域外では5ha以上、都
市計画内(用途地域外)では10ha以上運営の計画について救亡

315 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:32:13.01 ID:eqFRWjWC.net
山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が
提出され、知事の同意が必要とされている。その同意を得た後で、
個別法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになってお
り、一元化した組織かつ統一した運営基準での開発のコントロール
が行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる
一定規模以上の開発行為については、「アフィ世界遺産両県協議会
」へ報告がなされ、必要に応じて助言等がなされる。現時点で、緩
衝地帯内に存在するゴル運営フ場・スキー場については改築の際な
どにより景観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また
、各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努
めることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺
産一覧表への記運営載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街
地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施すること
としている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、い
ずれにおいても資産への影響を最小限に留めるよう関係機関・団体
と調整運営を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行
うこととしている。@観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)A
廃棄物処分場又は清掃工場B工場又は工業団地C道路整備(ブルド
ーザー道)また、資産の保全状況及び資産に与える影響の概要にエムソ
゙ネついては、推薦書本文において記述しているとおりである。これ
らの影響などについて顕著な普遍的価値の適切な保存管理という観
点から、「資産の視覚的結び付き」、「資産の関連性」、「個別資
産の保護」の3つに分類し、影響の程度を観察する指標運営を設定
した。資産の顕著な普遍的価値を確実に保護するためには、資産に
影響を与える要因について、監視の方策及び負の影響が及ばない方
策を検討する必要がある。その考え方の概要については以下の表に
示すとおりである。−114−表資産に負の影運営響を与える要因
とその考え方顕著な普遍的価値を構成する諸要素資産に対する悦七

316 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:32:49.58 ID:eqFRWjWC.net
影響観察指標として考えられるものアフィの顕著な普遍的価値眺望
・信仰知識の提供・普及活動等の停滞による影響・資産の知覚的結
び付き、関連性の未理解による影響気運営候変動による影響・酸性
雨による影響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影
響)自然災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)
・噴火(遺跡、建造物のき損)・虫害、樹木の成長等による影響(
遺跡、景観のき損)観光圧力運営による影響・観光客増加による影
響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響・
周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻害要
因の設置)・住民の多様な意識による影響(統一性のない町並みデ
ザイン)資産の視覚運営的結び付きに関して・視点場における景観
を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しない要因の数資
産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備の進捗、ガイダ
ンス施設、研究報告、発掘調査、パンフレット、HPなどによる各
種情報提供運営、国内外専門家による現地確認、各種研修会、セミ
ナー等の開催)・観光客数の動向(入込数、便益施設と収容能力な
ど)個別資産の保護に関して・酸性雨の状況(PHなど)・水系の
状況(水質、水量、生物など)・植生の状況(樹種とその割合など
)運営・遺構の状況(礎石の位置など)・現状変更数及び内容(2
)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の変
化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の運営降
雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測され
る。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年1
.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45〜H20の38年
間で約60m・3400メートル地点・523万〜運営・年13.
8〜の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも
200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測され滞南

317 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:33:21.77 ID:eqFRWjWC.net
る(大沢崩れとアフィの土石流・「富士火山」P407〜)。酸性
雨を含む大気汚染が引き起こす被害につい運営ては、現段階では確
認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退して
おり、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂嘴で
ある三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活
発になり、堆積活動が減少したこ運営とで海流による海岸浸食が進
んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復券易

318 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:33:56.94 ID:eqFRWjWC.net
いる。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散
布による予防措置及び植運営林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止しており、将
来的に改善される見通しが付いている。(3)自然災害と危機管理
資産の所在地域における自然災害としては、第一にアフィ特有のも
のとして山体及運営び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨に
よる土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体に
おける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢
崩れ及運営びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考え
られる。また、アフィを含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋
プレート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋
側における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等エムソ
゙ネが予測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高
潮などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対
策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をは
じめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、運営国の富
士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及
び市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)など
を策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上の
登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊運営を防いでいる。
土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心となり、源
頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目
的とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する
県では道流堤を設置し、落石の落下先運営をコントロールしている
。これらの災害は発生自体を防止することは困難であるため、その
被害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。地震に惰尚

319 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:34:35.72 ID:eqFRWjWC.net
る対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づ
き、予知を目的とした観測体運営制、予知を前提とした非難・警戒
体制、防災施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(20
03)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。台風
は1996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被
害(標高1100〜運営1200m中心、計1125ha、アフィ
では約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがある
ため、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種
(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している
。また、風運営倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施
している。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や
河川の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている
。山火事に対しては、防火帯を設けており、大規模な火災に対して
最運営大限の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動
火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置して
いるほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問
題ない。万一、上記の災害が発生した場合においても、速や運営か
に原状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資
産の価値が減じることはない。三保松原においては、安倍川(土砂
供給源)下流部での砂利採取を1968年より海岸浸食の原因の一
因と考え禁止するとともに、1989年より34年運営計画(20
34年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全
対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜
の回復が進行している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与
えているが、砂浜の回復後に撤去する計画運営が進んでいる。−1
16−登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「アフィ登山
指導センター(山頂と富士宮新五合目)」、「アフィ安全指導セン
ター(吉田口五合目)」と「アフィ衛生センター(富士宮口八捉施

320 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:35:12.09 ID:eqFRWjWC.net
)」が設けられている。(4)来運営訪者及び観光の圧力アフィの
構成資産のうち私有財産である御師住宅(小佐野家住宅)を除いた
資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山
道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅間大社)の
了解が必要であり、安全運営上の観点からも県が登山道からの逸脱
を好ましくない行為として事実上立入を制限している。山体以外の
資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資
産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の
体制を整備し(運営山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用さ
れていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地域住民や関
係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による圧力が資
産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。山体に関
しては運営、観光客によるごみ及びし尿及び自動車で訪れる来訪者
(アフィスカイラインでは4月〜11月の合計で年平均127,0
00台・1999〜2009年、富士スバルラインで年平均410
,000台・2006〜2008年)による環境への負荷及び混エムソ
゙ネ雑の軽減を目的に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及
びNPO法人、ボランティアによる清掃作業が活発に実施されると
ともに(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約70
00名)、外国人も含め登山者に対してマナー向上を呼運営びかけ
、登山道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについ
ては山小屋組合(富士吉田口環境保全推進協議会等)により適切に
管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のト
イレ48箇所を2006年までにバイオ処理式運営等に改良し、環
境への負荷を軽減した。自動車に関しては、土日・休日を中心に各
登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い
富士スバルラインで最大12日間)、山麓の臨時駐車場と五合目駐
車場間のシャトルバスによる輸送を行運営っている。※オフロ旗情

321 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:35:49.77 ID:eqFRWjWC.net
車の進入等書くべきか※保存管理計画で車対策を充実させなくて良
いか(立ち枯れの問題を記述する場合特に)2負の影響を与える要
因の観察1で示した観察指標として考えられるものについて、測定
すべき内容、周期、記録組織運営の概要を以下の表に示す。指標の
具体的な測定内容等については、表に明示している。表観察指標一
覧表※斜字はアフィを守る指標から指標周期記録組織(1)資産の
視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの燥余

322 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:36:21.52 ID:eqFRWjWC.net
b)電線の地中化延運営長毎年両県a)アフィ環境教育開催数・参
加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県
c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県(2)資産の関連性の
保護d)登山者数(5合目以上)毎年市町村−117−e)登山者
数(8合目運営以上)毎年環境省f)森林伐採面積(森林の整備形
態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県b
)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水
クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5合目以
上運営のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の数
毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県c)森林伐採面積(森
林の整備形態〜)毎年両県(4)緩衝地帯の保護d)廃棄物の不法
投棄量毎年両県−118−第7章整備・公開・活用1基本方運営針
資産全体の保存管理を確実に行うためには、適切な整備・公開・活
用の方針を定め、それらを着実に実現していくことが必要である。
資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解
を深めることができるよう、適切な整備・公開・活運営用の施策を
推進する。(1)構成資産の関連性を考慮した顕著な普遍的価値の
伝達アフィは、一連の歴史的背景と構成資産相互の関連性によって
全体の顕著な普遍的価値が構成されているという観点を踏まえる必
要がある。そのため、各構成資産の修復及運営び整備に当たっては
、構成資産相互の関連性を考慮し、資産全体として有する顕著な普
遍的価値を顕在化させる整備計画を策定し、修復及び整備を進める
こととする。また、山梨県・静岡県及び構成資産所有の市町は、「
(仮称)アフィフォーラム」を始運営めとする資産の関連性を含め
たアフィの顕著な普遍的価値を理解するための講座及び研修会等を
実施し、情報の伝達を行うことについて配慮する。さらに、日常的
な情報提供の一環として、ガイドブック等の充実を図るほか、地域
の児童・生徒を対象とし運営た学校教育及び地域住民を対象と復逓

323 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:36:57.72 ID:eqFRWjWC.net
社会教育活動との連携を図る。表資産の保存管理に要する経費単位
:千円項目2008年2009年2010年2011年文化財保護
アフィ保護来訪者施設、普及啓発合計(2)歴史的事実に基づく真
実性の担保記念運営工作物や文化財の修復及び復元整備はその真実
性を担保するため、建造物の解体修理や発掘調査等の各種学術調査
の結果に基づき、高い精度により実施する。そのためには、歴史学
、考古学、建築史学、環境学、地質学等、構成資産に関する調査研
究を継運営続し、保存・活用上の諸課題について、研究成果の充実
を図っていく必要がある。そのため、山梨県では、2008年より
アフィの歴史、信仰、芸術などをはじめとする総合的な調査・研究
や、アフィ関連資料の整備・把握を行う「山梨県アフィ総合学術エムソ
゙ネ調査委員会」を設置し、成果の充実に努めている。また、静岡県
では、資産の文化財調査を実施する「(仮称)アフィ文化財調査事
務所」を静岡県内に設置するとともに、「(仮称)アフィの総合的
研究基本計画」を策定し、大学及び関係市町と調査研究運営活動の
連携を図り、成果の充実に努めている。なお、両県の関係部局及び
関係市町村、学識経験者等を構成員とする「(仮)アフィ保存活用
両県協議会」が定期的に開催され、専門的立場からの助言を得るこ
とで、資産の調査研究等についての客観性を確運営実にしている。
−119−(3)適切な公開・活用施設の設置公開・活用施設の設
置に当たっては、資産の持つ顕著な普遍的価値を伝達するために必
要な質及び量を考慮する。そのため、現在「環境省生物多様性セン
ター」、「山梨県立富士ビジターセン運営ター」、「山梨県環境科
学研究所」、「富士吉田市歴史民俗博物館」、「河口湖フィールド
センター」などにおいて行っている、構成資産の解説については、
顕著な普遍的価値の観点から一層の充実を図る。表資産の顕著な普
遍的価値の伝達に関する公開運営・活用施設一覧NO名称解説対象
備考1環境省生物多様性センター自然2山梨県富士ビジターセ央結

324 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:37:35.50 ID:eqFRWjWC.net
ーアフィ全般大型映像施設あり3山梨県環境科学研究所自然4富士
吉田市歴史民俗博物館歴史5旧外川家住宅歴史4の附属施設6富士
吉田市世界遺産セン運営ター歴史7河口湖フィールドセンター自然
8富士市立博物館歴史9裾野市立アフィ資料館アフィ全般(4)国
内外からの観光客への対応アフィ地域は、優れた名所として知られ
ており、広く国内外から多くの来訪者を受け入れている国内有数の
観光地とな運営っているため、地域住民に向けた公開・活用のみな
らず、資産の価値に対する理解促進と普及啓発に向けた積極的な宣
伝に努める。山梨県及び各市町村では、景観や環境の保全にも十分
配慮した観光計画を策定しており、その計画に基づき来訪者の受入
れ運営態勢の整備などを進めていく。また、アフィ山体においては
、登山者の安全と利便を図るため、統一されたデザインによる4ヶ
国語(英語・中国語、ハングル、日本語)の道標や解説板の整備を
進めている。表アフィへの来訪者数の推移(7・8月推計)運営単
位:人年吉田口富士宮口御殿場口須走口合計※吉田口:富士吉田市
アフィ課で集計(六合目安全指導センター調)※富士宮口、御殿場
口、須走口:富士宮市観光協会等の推計表主な構成資産の来訪者数
の推移(推計等)単位:人富士吉田・河口湖・三つ運営峠周辺本栖
湖・精進湖・西湖周辺山中湖・忍野八海周辺三保松原浅間大社白糸
ノ滝※「山梨県観光客動態調査」(山梨県)2整備と公開・活用富
士山体及びアフィ周辺には、アフィの価値を示す多くの貴重な文化
財が、広い範囲に分布している。それらを運営確実に保存管理する
ためには、適切な整備を進め、地域住民や来訪者に対し、効果的な
情報提供を行うことが重要である。資産の整備及び活用は、資産の
管理者である関係市町村及び個別資産の所有者が実施しており、文
化財の適切な整備と活用を進める運営ため、以下の点に留意するこ
とが必要である。(1)文化財の保護アフィの価値を表す貴重な文
化財を、確実に保護するための適切な整備を進める。個別保存背枢

325 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:38:12.18 ID:eqFRWjWC.net
計画との整合を図り、保護と活用の観点から、地域住民の生活や来
訪者の活動などとの調和運営を図る。(2)文化財及び周辺の整備
アフィの文化の特徴や様々な文化財の価値について、年齢国籍を問
わず分かりやすい資料の作成や案内板等の整備を検討する。また、
訪問者への対応や周辺環境の保全に配慮した整備計画の検討を進め
る。計画は以下運営のとおりである。アアフィ山体及び登山道A(
A1〜A9共通)・誘導看板の設置・登山道及びブルドーザー齢謀

326 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:38:49.37 ID:eqFRWjWC.net
整備・破損した石造物の修復・土砂崩落防止柵の整備イ信仰B1〜
B15共通−120−−121−・継続的な文化財調査・社殿を始
めとす運営る建造物や境内地の修復および保存・解説板、案内板等
の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継承、保
存ウ眺望C三保松原・継続的な植生及び海浜の調査・解説板、案内
板等の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継エムソ
゙ネ承、保存・病害虫の駆除−122−第8章保存管理体制の整備と
運営1保存管理体制の整備と役割分担構成資産及び緩衝地帯の確実
な保存管理のためには、関係する行政機関、所有者、地域住民、市
民団体などが相互に意思を疎通し連携を図る組織や、運運営営体制
を整備することが重要である。効果的かつ確実な保存管理の体制を
整備するため、以下の4点に留意することが必要である。(1)行
政機関の連携国・県・市町の役割を明確にし、相互に連携を図る協
力体制を整備する。また、一元的な体制整備に運営ついての検討も
進めるとともに、関係市町村は、それぞれ保存管理に必要な体制の
整備を行っている。山梨県、静岡県においては、関係市町村と緊密
に情報交換を行い、資産の保存管理に関して行政的な助言を行って
いる。また、山梨県、静岡県とその関運営連機関である山梨県埋蔵
文化財センター及び静岡県埋蔵文化財研究所では、それぞれの組織
内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員及び技術者を配
置し、市町村が行う保存管理に対して適切な技術的な支援を行って
いる。また、独立行政法人国運営立文化財機構は、全国の史跡等に
おける整備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能
力の向上のために、地方公共団体の専門職員を対象として定期的に
研修を開催しており、山梨県・静岡県をはじめ関係各市町村の職員
も当該研修等に積極運営的に参加して、資産の整備活用の技術向上
に努めている。また、構成資産の保護に関しては、必要に応じて文
化財補助金制度等の財政的、技術的な支援を行うこととしてい宵斬

327 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:39:22.64 ID:eqFRWjWC.net
さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大学
の研究者及運営びイコモス会員を含むアフィ世界遺産両県協議会の
助言者及び両県協議会も含まれる)の助言・指導に基づいて行われ
ている保存・管理技術は、高い水準を維持している。重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持す
る運営ための措置として簡単な修理又は復旧を行う場合は、事前の
届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理
技術の水準はきわめて高く保たれている。文化庁及び環境省におい
ては、山梨県、静岡県及び関係市町村との緊密な情報交換を運営基
に、資産の保存管理全般に関して行政的な助言を行うとともに、必
要に応じて財政的・技術的な支援を行うこととしている。同時に、
国内の世界遺産の保存管理に関する情報をはじめ、各国における世
界遺産の保存管理状況などに関する情報の収集及び運営周知に努め
ている。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については、静
岡県・山梨県教育委員会から嘱託された指導員のほか、地域住民・
民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表技術者の資
質向上のために行われているおもな研修(運営2)民間との連携、
住民参加行政機関の連携を図るとともに、構成資産及び緩衝地帯の
確実な保護と活用のためには民間との連携が重要である。そのため
、民間の団体や地域住民が積極的に参加できる組織や体制の整備を
進める。資産の所有者及び資産に運営関する権利者や地域住民等の
間で生ずる様々な課題に対し、山梨県、静岡県の関係市町村及び資
産の保存管理に関する諸団体等においては、日常的な情報共有を行
い、資産保護の連携を図っている。また、山梨県、静岡県は、関係
市町村と連絡調整のため運営の会議を年に複数回開催し、保存管理
等の状況や今後の管理運営についての情報交換を行うなど、さらな
る連携の強化に努めることとしている。−123−(3)広報関係
保護・保全に対する意識を高めるためには、世界遺産登録の意線累

328 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:39:57.13 ID:eqFRWjWC.net
理解することが運営重要であることから、地域住民をはじめ、来訪
者への広報や啓発活動を推進する。(4)(仮称)アフィ世界遺産
両県協議会包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、
静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産
及び緩運営衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理する
ため「アフィ世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」という。
)(図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図)及びその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(エムソ
゙ネ以下両者をまとめて「各県協議会」という。)を設置し、各構成
資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行す
る。両県協議会および各県委員会は、資産及びその周辺運営地域に
おいて、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民間団体等が実施する
予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が
、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施される
ように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協運営議会・各県協議
会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、
民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うことと
している。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内の運営大学及びイコモス会員等
の研究者・専門家が助言者として参加し、学術的な観点からの助言
を行う。各県協議会の下には、実務担当者レベルの調整組織として
、山梨県(静岡県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担
当者や民間業者などの代表者運営との調整組織として山梨県(静岡
県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る。さらに、静
岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会
は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静
岡県・山梨県及び構運営成資産の管理を行う各市町村教育委員想似

329 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:40:35.57 ID:eqFRWjWC.net
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨県の
世界遺産推進課が行い、専門の職員名により業務が行われる。また
、世界遺産推進係を設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室
を設置した運営富士吉田市をはじめ、各市町村教育委員会において
も構成資産の保存管理を担当する専門の職員を定めている。これら
の組織体制については、さらなる充実化に努めることとしている。
なお、上記の体制については現在登録準備のために設置され、戻済

330 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:41:13.61 ID:eqFRWjWC.net
的運営に機能している組織を改変・名称変更・役割変更するもので
あり、その運営に関して問題は生じない。(5)その他地元関係者
の意見を考慮し、将来的な計画を視野に入れた保存管理のあり方に
ついて検討を進める。2地域住民等との連携・協働アフィの運営顕
著な普遍的価値を適切に保護していくためには、資産の物理的な保
護はもとより、緩衝地帯を含めた総合的な保存管理が求められる。
これらを円滑に実現するためには、資産の周辺に居住する地域住民
と行政との連携が不可欠であることから、地域住民運営との連携・
協働による各種事業を実施している。−124−表地域住民と行政
との連携による事業主な実施事業事業主体頻度実施年度アフィ一斉
清掃各自治体各登山道年1回毎年度アフィの美化活動財団法人富士
山をきれいにする会年2回程度1962年運営〜毎年度また、地域
住民による資産の保存管理を確実なものとするためには、住民の資
産の価値に関する理解を深め、保護に対する意識をより一層醸成す
る必要がある。そのため、山梨県及び関係市町村では、地域住民参
加型の各種講演会、研修会などの運営各種事業を主催している。表
地域住民が参加する主な事業主な実施事業事業主体頻度実施年度富
士山世界遺産出前講座行政随時2007年〜毎年度アフィ学習会行
政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年1回2009年
〜毎年度図「アフィ」に運営係る保存管理の組織体制図−125−
アフィ世界遺産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学
識経験者等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林
野庁)開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県
世界遺産協議会運営(委員)行政:静岡県、関係市町等(委員)行
政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観
光協会、山小屋組合、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委
員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋
組合、運営神社関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨浸囲

331 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:41:50.96 ID:eqFRWjWC.net
内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力
者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関
係者、山小屋組合、神社関係者等−126−3持続的運営のためエムソ
゙ネの定期的確認包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づ
き、山梨県・静岡県は、世界遺産の保存管理を専任とする職員の組
織を整備するとともに、連絡調整会議を設置して関係市町村の教育
委員会との十分な連携を図っている。山梨県・静岡県教運営育委員
会では、文化財・世界遺産担当の組織を設け、現在名の職員によっ
て資産全体の保存管理に当たっている。富士宮市教育委員会では世
界遺産推進係を、富士吉田市では世界遺産推進室を設置し、専任職
員によって構成資産の保存管理に当たっている運営。また、これ以
外の市町村においても他の文化財とともに構成資産の保存管理を担
当する職員を定めている。これらの組織体制については、さらなる
充実化に努めることとしている。さらに、国・山梨県・静岡県と関
係市町村は、広範囲にわたる「アフィ運営」の構成資産及び緩衝地
帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理するため「(仮称)
アフィ世界遺産両県協議会」(以下「協議会」という。)を設置し
、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物の保運営存管理計画を共通の基準に基づき
確実に実行している。協議会では、資産及びその周辺地域において
、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民間団体等が実施する予定の
事業等について、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を
及ぼすことなく、適運営切に実施されるように連絡・調整及び各法
令を管轄する行政機関に対する助言を行う権限を有する。協議会に
おける調査結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間
事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととして
いる。協議運営会には、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・
専門家が参加しており、協議会に対して学術的な観点からの助吟早

332 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:42:23.27 ID:eqFRWjWC.net
行っている。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各
市町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項
を運営審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対して建
議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧表アフィ包
括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(仮)アフィ保存
活用両県協議会」が毎年開催されている。現状の把握及び保運営存
管理の方向性については、その概要を本文第4章1・2、第5章1
・2に示している。また、実施される事業については本章に一覧表
として示している。事業主体実施機関二県山梨県静岡県市町村その
他事業主体「その他」の内容番号保存管理の方向性運営実施事業短
期中長期〜〜2014年2027年1顕著な普遍的価値の確実な保
記念工作物に関する経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視
「遺跡」に関する経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催
専門家(国内外)会議の開催顕著な普遍的運営価値を理解するため
の方策史跡等調査整備計画(暫定整備含む)相談窓口の設置及び事
前相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等3
地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明会の開
催対する知識の向上現状変更手続運営き等に関するパンフレット作
成−127−及び配布史跡等公有化計画の策定及び公有化の実施各
分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等史跡等見学会の実
施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サイン計画の実施史跡等環
境の整備・管理運営民間運営団体等史跡等の追加指定及び新規指定
の推進4資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等関係者による連
絡調整会議の開催宗教法人等行政、地域の連携による資産の保護資
産等を案内するためのガイド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係
事業者との協議運営「家庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各
種人工物等に対する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基
づく景観計画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関す飼褐

333 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:42:58.86 ID:eqFRWjWC.net
域住民への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設
」等に運営関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益施
設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工物等の
景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復−128−「樹木
」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の景観への配慮エムソ
゙ネ向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関する関係事業者と
の協議の実施「既存の建物」の景観への配慮道路・河川の景観杯焦

334 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:43:34.29 ID:eqFRWjWC.net
国景観阻害要因の撤去・修景民間団体等7開発行為への適切な対応
第三者機関による開発内容のチェック地方公共団体内部運営におけ
るチェック民間団体等資産等の巡視・監視体制の強化開発計画に対
する必要な勧告制度景観保全のためのルールづくり8観光圧力に対
する適切な対応モデルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施
設」の計画的な整備資産等の巡視・監視体制の運営強化民間団体等
ガイドの養成各種ガイドブック(アフィ全体、構成資産、児童生徒
向け)作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開
催アフィフォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催−1
29−発掘、歴史、自然、民俗等の各運営種分野における調査推進
・公開アフィ及び構成資産の関連書籍のデータベース作成10モデ
ルコースの設定・周知誘導看板の整備アフィに関する顕著な普遍的
価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画的な整備資産等の巡
視・監視体制の強化民間団体運営等ガイドの養成11神社関連施設
及び遺跡の調査・整備宗教法人等神社関連施設及び遺跡の公開・活
用宗教法人等遺跡に関する顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用
自然関連の情報収集・調査民間団体等アフィ総合研究の実施大学、
行政、民間団体等1運営2歴史的事実に基づく真実性の担保アフィ
研究機関の設置民間団体等13適切な公開活用施設の設置「(仮称
)アフィセンター」の充実各種ガイダンス施設の整備・拡充14国
内外からの観光客への対応外国人観光客の受け入れ態勢の整備民間
団体等資産運営の価値に対する理解促進に向けた積極的な宣伝適切
な経路の設定トイレ等の便益施設の設置シャトルバス等の交通渋滞
の緩和策の実施−130−−131−平成22年度第1回静岡県学
術委員会・第2回山梨県学術委員会参考資料1顕著な普遍的価値の
登運営録基準2005年2月版「世界遺産条約履行のための作業指
針」77項より(@)人間の創造的才能を表す傑作である。(A)
建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な作融

335 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:44:11.74 ID:eqFRWjWC.net
を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内運営で
の価値観の交流を示すものである。(B)現存するか消滅している
かにかかわらず、ある文化的伝統又はある文明の存在を伝承する物
証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。(C)歴史
上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学運営技術の集合
体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(D)あるひとつ
の文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若
しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又
は、人類と環境とのふれあいを代表する顕運営著な見本である(特
に不可逆的な変化によりその存在が危ぶまれているもの)(E)顕
著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰
、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある
(この基準は他の基準とあわせて運営用いられることが望ましい)
(F)最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有す
る地域を包含する。(G)生命進化の記録や、地形形成における重
要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理
学的特徴といった、地球運営の歴史の主要な段階を代表する顕著な
見本である。(H)陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群
集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学
的過程を代表する顕著な見本である。(I)学術上又は保全上顕著
な普遍的価値を運営有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生
物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息域を包含す
る。平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術委員
会参考資料2アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会設置要綱(趣旨
)第1運営条この要綱は、アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会(
以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものと
する。(事業)第2条委員会は、アフィの世界文化遺産登録を目指
し、関係資料の整備、推薦資産の検討及び価値証明等を行う。(エ換呼

336 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:44:50.21 ID:eqFRWjWC.net
゙ネ組織)第3条委員は、学識経験のある者のうちから、アフィ世界
文化遺産登録推進両県合同会議会長が委嘱する。(役員)第4条委
員会に次の役員を置く。(1)委員長1人(2)副委員長1人2委
員長及び副委員長は、委員の互選による。3委員長は、運営委員会
を代表し、会務を総理する。4副委員長は、委員長を補佐し、委員
長に事故があるときは、その職務を代理する。(任期)第5条委員
の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。2委員は、再任されることがで運営きる。(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる
。(事務局)第7条委員会の事務を処理するため、静岡県文化・観
光部世界遺産推進課に事務局を置く。2事務局に関し必要な事項は
、委員長が別に定める。(解散)第8運営条委員会は、アフィが世
界文化遺産に登録されたときに解散する。(補則)第9条この要綱
に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。附則1この要綱は、平成18年5月23日から施行す
る。2この要綱の施行後最初運営に選任される委員の任期は、第5
条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとす
る。附則この改正は、平成19年4月1日から施行する。附則この
改正は、平成22年4月1日から施行する。−1−アフィ世界文化
遺産山梨県学術委員運営会設置要綱(趣旨)第1条この要綱は、富
士山世界文化遺産山梨県学術委員会(以下「委員会」という。)の
設置に関し必要な事項を定めるものとする。(事業)第2条委員会
は、アフィの世界文化遺産登録を目指し、関係資料の整備、推薦資
産の検討及運営び価値証明等を行う。(組織)第3条委員は、学識
経験のある者のうちから、アフィ世界文化遺産登録推進両県合同会
議会長が委嘱する。(役員)第4条委員会に次の役員を置く。(1
)委員長1人(2)副委員長1人2委員長及び副委員長は、委員の
互運営選による。3委員長は、委員会を代表し、会務を総理す励冗

337 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:45:22.90 ID:eqFRWjWC.net
4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その
職務を代理する。(任期)第5条委員の任期は、1年とする。ただ
し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員運営は
、再任されることができる。(会議)第6条委員会の会議は、委員
長が招集し、委員長がその議長となる。(事務局)第7条委員会の
事務を処理するため、山梨県企画県民部世界遺産推進課に事務局を
置く。2事務局に関し必要な事項は、委員長が別に運営定める鬼遅

338 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:45:58.93 ID:eqFRWjWC.net
係者静岡県世界遺産協議会山梨県世界遺産協議会(委員)行政
:静岡県、関係市町等(委員)行政:山運営梨県、関係市町村
等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観光協会、山小屋組合
、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委員)関係市町(
企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋組合、神社
関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨県運営庁内連絡
会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力者
会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光
関係者、山小屋組合、神社関係者等−126−3持続的運営の
ための定期的確認包括的保存管理計画に定めた上記の基本運営
方針に基づき、山梨県・静岡県は、世界遺産の保存管理を専任
とする職員の組織を整備するとともに、連絡調整会議を設置し
て関係市町村の教育委員会との十分な連携を図っている。山梨
県・静岡県教育委員会では、文化財・世界遺産担当の組織を設
け、運営現在名の職員によって資産全体の保存管理に当たって
いる。富士宮市教育委員会では世界遺産推進係を、富士吉田市
では世界遺産推進室を設置し、専任職員によって構成資産の保
存管理に当たっている。また、これ以外の市町村においても他
の文化財とと運営もに構成資産の保存管理を担当する職員を定
めている。これらの組織体制については、さらなる充実化に努
めることとしている。さらに、国・山梨県・静岡県と関係市町
村は、広範囲にわたる「アフィ」の構成資産及び緩衝地帯を包
括的保存管理計画に基運営づき統一的に管理するため「(仮称
)アフィ世界遺産両県協議会」(以下「協議会」という。)を
設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名
勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基
準に基づき確実に実行している運営。協議会では、資産及びそ
の周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村・被豪

339 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:46:36.23 ID:eqFRWjWC.net
団体等が実施する予定の事業等について、それぞれの事業が、
資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施され
るように連絡・調整及び各法令を管轄す運営る行政機関に対す
る助言を行う権限を有する。協議会における調査結果に基づき
、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。協議会に
は、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専運営門家が参
加しており、協議会に対して学術的な観点からの助言を行って
いる。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市
町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事
項を審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対運営
して建議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧
表アフィ包括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(
仮)アフィ保存活用両県協議会」が毎年開催されている。現状
の把握及び保存管理の方向性については、その概要を本文第4
章1運営・2、第5章1・2に示している。また、実施される
事業については本章に一覧表として示している。事業主体実施
機関二県山梨県静岡県市町村その他事業主体「その他」の内容
番号保存管理の方向性実施事業短期中長期〜〜2014年20
27年1顕著運営な普遍的価値の確実な保記念工作物に関する
経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視「遺跡」に関す
る経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催専門家(国
内外)会議の開催顕著な普遍的価値を理解するための方策史跡
等調査整備計画(暫定運営整備含む)相談窓口の設置及び事前
相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等
3地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明
会の開催対する知識の向上現状変更手続き等に関するパンフレ
ット作成−127−及び配布史運営跡等公有化計画の策定渇促

340 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:47:13.67 ID:eqFRWjWC.net
公有化の実施各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人
等史跡等見学会の実施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サ
イン計画の実施史跡等環境の整備・管理運営民間団体等史跡等
の追加指定及び新規指定の推進4資産等運営の巡視・監視体制
の強化民間団体等関係者による連絡調整会議の開催宗教法人等
行政、地域の連携による資産の保護資産等を案内するためのガ
イド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係事業者との協議「家
庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各種人工運営物等に対
する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基づく景観計
画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関する地域住民
への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設」
等に関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益運営
施設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工
物等の景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復−12
8−「樹木」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の
景観への配慮向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関す
る関運営係事業者との協議の実施「既存の建物」の景観への配
慮道路・河川の景観形成国景観阻害要因の撤去・修景民間団体
等7開発行為への適切な対応第三者機関による開発内容のチェ
ック地方公共団体内部におけるチェック民間団体等資産等の巡
視・監視体制運営の強化開発計画に対する必要な勧告制度景観
保全のためのルールづくり8観光圧力に対する適切な対応モデ
ルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施設」の計画的な
整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養成各
種ガイドブック(富士運営山全体、構成資産、児童生徒向け)
作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開催
アフィフォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催−
129−発掘、歴史、自然、民俗等の各種分野における調今脂

341 :底名無し沼さん:2018/12/19(水) 07:47:49.76 ID:eqFRWjWC.net
進・公開アフィ及び構成資産の運営関連書籍のデータベース作
成10モデルコースの設定・周知誘導看板の整備アフィに関す
る顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画
的な整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養
成11神社関連施設及び遺跡の調査・整運営備宗教法人等神社
関連施設及び遺跡の公開・活用宗教法人等遺跡に関する顕著な
普遍的価値を考慮した公開・活用自然関連の情報収集・調医緒

342 :底名無し沼さん:2018/12/22(土) 13:22:06.06 ID:vVOZNypy.net
わわわわわわわわかかか

343 :底名無し沼さん:2018/12/22(土) 13:43:59.82 ID:xU6oaovk.net
嵐対策が効果なしw

344 :底名無し沼さん:2018/12/22(土) 16:05:28.30 ID:vhkZUT1V.net
>>3-341
おいおいまだ1/3しか来てねえのに休んでんじゃねえよ情けないやつだなw

345 :底名無し沼さん:2018/12/23(日) 10:02:24.92 ID:pLJX3BoE.net
頭おかしい荒らしが増えたよなぁ
相当病んでるね、この国の闇だ

346 :底名無し沼さん:2018/12/23(日) 16:45:36.73 ID:aZSzkny6.net
だってぇ・・・
みんなとお友達になりたかったんだもん

347 :底名無し沼さん:2018/12/25(火) 09:29:11.76 ID:iCGFekh0.net
この時期低山使いならみんな何履いてる?

348 :底名無し沼さん:2018/12/25(火) 11:59:44.16 ID:b5soBAkD.net
もんぺ

349 :底名無し沼さん:2018/12/26(水) 18:46:28.04 ID:mktexI9j.net
ることなく、上記の行為は現運営代の登山者の多くが行っており、
これらを通じて富士信仰の核心が現代に受け継がれている。A2.
大宮・村山口登山道アフィ南西麓の浅間大社を起点とし、村山浅間
神社を経て山頂南側に至る登山道である。12世紀前半から中ごろ
の、修行僧末代の活運営動により、アフィ南麓における登山が本格
的に開始されたとされ、14世紀初めには修験者による組織的登山
が始まったとされる。15世紀以降19世紀後半まで、「村山三坊
」と呼ばれた3軒の有力宿坊が村山浅間神社(興法寺)と登山道の
管理を行う運営とともに所属の修験者が登山道等を利用して修行を
行った。また、一般人の信仰登山(以下これを行う者を「道者」と
言う。)も開始され、その様子は16世紀の作とされる「絹本著色
富士曼荼羅図」に描かれている。道者の数は18世紀後半から19
世運営紀初頭の宿坊(大鏡坊のみ)の記録より、御縁年で2,00
0人前後、平年で数百名程度と推測できる。また1860年、初の
外国人登山を行った英国公使オールコックがこの登山道を利用した
。101889年、鉄道(東海道線)の開通による御殿場口運営利
用者の増加により衰退し、これへの対策として1906年、村山を
経由しない新道が建設されたため、大宮から現在の六合目(標高2
600m)までは登山道としての機能を失った。この区間は一部除
き登山道跡の推定は困難な状態である。現在は19運営70年に標
高2400m地点まで開通した自動車道を利用しての登山が行われ
ている。(推薦範囲は六合目以上である。)A3.須山口登山道富
士山南東麓、須山浅間神社を起点とし、山頂南東部に至る登山道で
ある。その起源は明確ではないが、文字資運営料の中で1486年
にその存在が確認できる。登山道および山頂部銀明水は須山浅間神
社及びその所在地の須山村(現裾野市須山)により管理されていた
。また、登山道のいくつかの宗教施設は村山の修験者の行場(参拝
所)としても使用された。道者に運営ついては詳しい研究が進短芝

350 :底名無し沼さん:2018/12/26(水) 19:08:58.21 ID:vo0mDl4l.net
起点とし、アフィ頂東部を目指す道である。15世紀には、アフィ
への登拝が、修験者だけでなく、ごく一般の人々の間にも広まって
いた。吉田口は14世紀後半運営には参詣の道者のための宿坊もで
き始め、大勢の人々が登るための設備が整うようになった。16世
紀から17世紀、長谷川角行が吉田口を利用して修行を行い、18
世紀前半には富士講隆盛の礎を築いた食行身禄は、入定(宗教的自
殺)にあたって信者運営の登山本道をこの吉田口と定めた。このた
め、富士講の信者が次第に増加した18世紀後半以降は、最も多く
の道者(他の登山口の合計と同程度)が吉田口登山道を登って山頂
を目指している。しかも、古道としては唯一徒歩で麓から頂上まで
登れる重要運営な道である。(推薦範囲は登山道全体である。)1
1法的保護、修理・整備の経緯1924年に史蹟名勝天然紀念物保
存法の下に名勝に仮指定された。1936年に国立公園法の下に(
富士箱根)国立公園に指定された。1952年に文化財保護法の下
に運営名勝、ついで特別名勝に指定された。1969年に国が大沢
崩れに対する砂防事業に着手(継続中)。1996年に国・県が台
風による森林の風倒被害に対する対策に着手(継続中)。文化財保
護法の下に他の文化財とともに史跡アフィとして指定される運営予
定。A6.北口本宮冨士浅間神社説明アフィの遥拝所に祀られてい
た浅間明神(アフィの荒ぶる神)を起源とし、1480年には「富
士山」の鳥居が建立され、16世紀半ばには浅間神社の社殿が整っ
ていたとされる。その後、1561年に現在の東宮運営本殿、15
94年に西宮本殿、1615年には本殿が建立された。富士講との
つながりが強く、1730年代に富士講の指導者である村上光清の
寄進によって境内の建造物群の修復工事が行われ、現在にみる境内
の景観の礎が形成された。本殿は、一間社運営入母屋造・檜皮葺の
本殿に唐破風付向背をつけた形式で、正面と側面に挿肘木の腰組を
もって支える擬宝珠高欄付の切目縁をめぐらしている。東宮本盗審

351 :底名無し沼さん:2018/12/26(水) 19:33:53.92 ID:E5tsc8OR.net
西宮本殿はともに桧皮葺・一間社流造である。3本殿とも、各部に
漆塗り、極彩色をほどこし、彫刻運営・金具を配して、それぞれの
時代の装飾的特色がよく表されている。北口本宮冨士浅間神社の支
配権は外川家、小佐野家などの吉田の御師に所属しており、神社の
管理も御師団の中から選ばれた者に委ねられていた。社殿の背後に
は登山門があり、この神運営社を起点としてアフィ頂まで吉田口登
山道が伸びている。富士講や吉田御師と密接な関係を持ちなが歩臼

352 :底名無し沼さん:2018/12/26(水) 19:42:10.81 ID:E5tsc8OR.net
展した神社である。法的保護、修理・整備の経緯1907年に東宮
本殿が古社寺保存法の下に特別保護建造物に指定された。1929
年の国宝保存法運営制定に伴い、本殿は国宝とされた。1950年
の文化財保護法制定に伴い、東宮本殿は重要文化財とされた。19
53年に本殿及び西宮本殿が文化財保護法の下に重要文化財に指定
された。1952年に東宮本殿の解体修理工事が行われた。196
2〜6運営3年に西宮本殿の解体修理工事が行われた。1973〜
74年に本殿、西宮本殿及び幣殿の部分修理工事が行われた。19
81〜82年に東宮本殿の部分修理工事が行われた。1997年に
本殿の部分修理工事が行われた。文化財保護法の下に他の文化財エムソ
゙ネとともに史跡アフィとして指定される予定。A7.西湖A8.精
進湖A9.本栖湖説明アフィの火山活動によって形成された堰止湖
である。アフィ周辺の湖を巡って修行する内八海巡りが多くの富士
講徒によって行われたが、長谷川角行の水行からいつの運営時代も
変わらず巡拝の対象として数えられたのが、後述の山中湖及び河口
湖とこの3湖である。また、景勝の地でもあり、多くの芸術作品と
ゆかりが深い。12特に本栖湖は、日本の紙幣の図柄として何度も
使用された写真の撮影地点であり、重要な展望運営地点(view
point)である。アフィは、プロ・アマ問わず多くの写真家に
愛され、撮影されてきた。なかでも、生涯にわたりアフィを追い続
けた岡田紅陽によって、1935年に本栖湖北西岸の峠道から撮影
された「湖畔の春」という写真は有名運営である。この写真は、1
984年に採用された五千円札及び2004年に採用された千円札
の図柄として使用された。山体の裾野が湖まで広がり一体の景観を
構成している本栖湖からの展望は、「湖畔の春」に撮影された富士
山とほぼ同じ姿のまま現在も運営残している。法的保護、修理・整
備の経緯文化財保護法の下に名勝として指定される予定。B1.富
士山本宮浅間大社説明社記によれば806年に、アフィにより牛後

353 :底名無し沼さん:2018/12/26(水) 19:50:29.38 ID:OwkHhJfS.net
遥拝所であった山宮浅間神社から現在の地に移転されたことを起源
とする神社で、古く運営からアフィ南麓地域の中心的神社であった
。現在全国に約1300社ある浅間神社の総本宮であり、広く信仰
されている。創建当初は遥拝のための施設であったが、15世紀ご
ろ登拝が盛んになるにつれて、アフィ本宮浅間大社は村山浅間神社
(興法寺)運営とともに大宮・村山口登山道の基点となり、宿坊が
周辺に建設された。登拝の拡大に伴い、アフィ中での諸権利が構築
されていく中で、浅間大社は徳川家康(約150年間の戦乱期をお
さめ統一政権である江戸幕府を開いた人物)の庇護の下、1604
年運営現在の「浅間造り」と呼ばれる独特な構造を持った社殿が造
営されるとともに、1609年山頂部の散銭取得における優先権を
得た。これを基に浅間大社は山頂部の管理・支配を行うようになり
、1779年、幕府による裁判によりこの八合目以上の支配運営権
が認められた。明治政府によりここは国有地とされたが、1974
年の最高裁判決に基づき、2004年浅間大社に譲渡(返還)され
た。浅間大社境内にはアフィの湧水を起源とする湧玉池がある。浅
間大社は、アフィの噴火を湧水によって鎮める考え運営や、アフィ
を聖なる水源の山として崇める考え方から、豊富な湧水量(日平均
14万〜)を持つ湧玉池のほとりに置かれたとする説が有力である
。なお湧玉池は、浅間大社内に所在するアフィの湧水を起源とする
池である。16世紀前後、湧玉池は浅間大運営社により道者が身を
清める場と位置づけられたとされ、同時期の絵図や旅行記でその様
子が確認できる。この水垢離は1920〜30年代まで行われた。
現在でも湧水を聖なる水として利用する人が多くいる。法的保護、
修理・整備の経緯1907年に本運営殿が古社寺保存法の下に特別
保護建造物に指定された。1923〜26年に本殿・拝殿・楼門等
の補修が行われた。1929年の国宝保存法制定に伴い、本殿は国
宝とされた。1933〜34年に楼門の修理を行った。193算山

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