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新ファミキャン総合7

935 :底名無し沼さん :2020/07/01(水) 15:55:03.29 ID:Gg9dHsFa0.net
邸宅は一般的に言えば、空き家や別荘などをいい、人が生活するための場所だが現在利用されていない場所を意味するものだからテントは邸宅には当たらない。
住居侵入罪における住居とは、人が日常生活を送る場所であることから、テントは住居侵入罪における住居として認定できる。
よって、その敷地については、外部からの交通を阻止する意思表示がなされた囲繞地として認められるならば、その敷地への侵入も住居侵入罪として成立し得る。
区画サイトはその地面に張られたロープ等で各サイトを区別し、その内側でテント等を張り、キャンプをすることを前提に料金も支払っていることから、その区画サイト内への侵入は当然禁止していることを前提としていると考えられる。

問題は、侵入行為が正当な理由がないと認定できるかどうかの点。
侵入が、窃盗、覗き行為、嫌がらせ等何らかの違法行為のために侵入したと自白するならまだしも、キャンプ場という性質上、区画サイト内に立ち入ったからといって直ちに侵入者としてその者を住居侵入と言えるかどうかは無理があろう。

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